古物商許可の営業所とは?自宅・賃貸・マンションでも取得できる?行政書士がわかりやすく解説

古物商許可 営業所とは 長野県 

「自宅を営業所にして古物商許可は取得できる?」

「ネットショップだけだから営業所はいらない?」

「賃貸マンション・アパートでも申請できるの?」

といった疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

せどりや転売、中古品のインターネットショップ、
リサイクルショップの運営などをはじめる際には
警察署に古物商許可を申請して、古物商許可証を取得することが必要です。

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結論から言いますと、自宅でも営業所として認められれば古物商許可を取得できます。
ただし、賃貸住宅やマンションの場合は、管理規約や賃貸借契約の内容によっては
営業所として認められないケースもあります。

この記事では、コピーライター出身の行政書士が「営業所とは何か」
「自宅・賃貸・マンションで取得できる条件」についてわかりやすく解説します。


古物商許可における「営業所」とは?

古物商許可を申請する際には、申請時に「営業所」と「管理者」の選任が必要です。
個人で営業する方の場合は、当人が「管理者」となります。
次に、古物営業を行う拠点「営業所」をどこに置くかが課題になると思います。

持ち家であえば基本的に問題はありません。
マンション・アパート等の賃貸物件の場合、
最初から「事務所用」として借りていれば許可は受けやすいです。

一方、「居住用」として借りている場合には、
大家さん(管理会社)から「使用承諾書」を得て、
申請書に添付する必要があります。
※都道府県により見解は異なりますが、
 後々のトラブルを防ぐためにも許可はとっておいた方が良いです。

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■よくある質問

Q自宅の一室でも営業所になりますか?

はい。継続して営業できる場所であれば営業所として登録できます。

Qマンションでも営業所にできる?

マンションでも可能です。賃貸の場合は大家さん(管理会社)から使用承諾書を得ておくと安心です。
持ち家のマンションの場合でも、管理規約・使用細則等で禁止されていないかを確認しておくことを
おすすめいたします。

Qインターネット販売だけでも営業所は必要?

はい、必要です。 メルカリ、ヤフオク、Amazon、楽天市場等、インターネットだけで中古品を販売する場合にも、営業所を登録しなければなりません。

Q副業でも営業所は必要?

必要です。副業であっても営業所の届出は必要になります。

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■古物商許可申請を行政書士へ依頼するメリット

費用はかかりますが、プロである行政書士に依頼するには次のようなメリットがあります。

・法令を調べて、書類をつくり、申請する時間を節約できる

・書類の不備による出し戻しを防ぐことができる

・管轄の警察署ことの必要書類を案内してもらえる

・本業の準備に集中することが可能

〈相談無料〉お気軽にお問い合わせください

古物商許可が取得できるのか不安な方は、お気軽にご相談ください。
状況を確認したうえで、必要書類や手続きについてわかりやすくご案内いたします。


    諏訪ナベドコロ行政書士事務所

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    【事務所】 諏訪ナベドコロ行政書士事務所
    【担当者】 行政書士・コピーライター 渡邊哲史
    【所在地】 〒392-0001 長野県諏訪市大和3-15-17
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