
「遺言書を残しておいたほうがいい」
とは思うけれど、どうやって作るのか分からない。
という方も多いのではないでしょうか。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、
一般的によく利用されるのが、
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
の2つです。
どちらも有効な遺言書ですが、
作り方や費用、保管方法等に違いがあります。
この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを、
コピーライター出身の行政書士が、わかりやすく解説します。
まずお話しください。一緒に整理しましょう。
諏訪ナベドコロ行政書士事務所 行政書士 渡邊哲史

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■自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、文字どおり、本人が自分で書く遺言書です。
原則として、遺言書の本文、日付、氏名を本人が自書し、押印して作成します。
財産の一覧を記載した「財産目録」については、
一定の条件のもとで、パソコンにより作成したものや、
通帳のコピーなどを添付することも可能です。
自筆証書遺言の大きなメリットは、比較的手軽に作成できることです。
公証役場に行く必要がなく、自分の好きなタイミングで作成できます。
一方、法律で決められた方式を守らなければ、
せっかく作った遺言書が無効になってしまう可能性があります。
■公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
遺言をする本人が、自分の希望する内容を公証人に伝え、
公正証書という形で遺言書を作成し、保管します。
原則として、公証人に加えて、証人2人の立会いも必要となります。
公正証書遺言では、公証人が法律上の方式に沿って作成するため、
自筆証書遺言に比べて、形式上の不備によって遺言が無効になる
リスクを避けることができる点はメリットです。
また、原本は公証役場で保管されるため、
「自宅のどこにしまったかわからない」
「火事で燃えてしまった」といった心配が無くなります。
その一方で、公証人の手数料等が必要になるため、
自筆証書遺言より作成するための費用がかかります。
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■自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| 作成方法 | 本人が自筆で作成 | 公証人が作成 |
| 証人 | 不要 | 2人必要 |
| 費用 | 比較的、安い | 公証人手数料等が必要 |
| 保管 | 自己保管 または、 法務局保管 | 原本を公証役場で保管 |
| 形式上の不備 | 注意が必要 | 公証人が作成するため安心 |
| 検認 | 自己保管:必要 法務局保管:不要 | 不要 |
※制度や個別の事情によって異なる場合があります。
■法務局で自筆証書遺言を保管できる制度も
従来は、公正証書遺言に比べると、
自筆証書遺言は無くすリスクがある。
というデメリットがありました。
そうしたリスクを補完できるのが、
法務局で遺言を保管できる「自筆証書遺言書保管制度」です。
この制度を利用することにより、
自宅で保管する場合と比べて、
紛失や改ざんなどのリスクを抑えることができます。
また、法務局に保管された自筆証書遺言については、
家庭裁判所での検認が不要となるメリットもあります。
■結局、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」どちらを選べばいい?
実際のところ、ここが一番気になるところかもしれません。
人により、立場や条件も違うものですので
「自筆証書遺言のほうがいい」「公正証書遺言のほうがいい」
と一概に決めることはできません。
たとえば、
できるだけ費用を抑えて、自分で遺言を作りたい
という方であれば、自筆証書遺言を検討するのがお勧めです。
一方、
遺言の内容や作成方法について専門家(公証人)に確認してもらい、
法律上の方式に沿った形で、確実に遺言を残したい。
または、自分で遺言を書くことが難しいため、口頭で伝えたい。
という方であれば、公正証書遺言を検討するのもいいかもしれません。
大切なのは、「どちらが正解か」ではなく、
何のために遺言を残したいのかを整理することです。
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■遺言書は「書くこと」より、まず「何を残したいか」を考える
遺言書を作ろうと考えはじめると、
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらにすればいいんだろう?」
と、作り方から考えてしまいがちです。
でも、その前に考えておきたいことがあります。それは、
「自分が亡くなったあと、家族にどうしてほしいのか」
ということです。
誰に財産を残したいのか。
自宅はどうしたいのか。
預貯金はどう分けたいのか。
家族に伝えておきたいことはないか。
こうしたことを一つずつ整理していくと、
どんな遺言書を作ればいいのかも見えてきます。
遺言書は、単に財産の分け方を決めるための書類ではありません。
残された家族が「どうすればいいのかわからない」
と困らないように、自分の意思を残しておくためのものでもあります。
「遺言書を作りたいけれど、何から始めればいいか分からない」という方へ
「財産をどう整理すればいいのかわからない」
「誰に何を残したいのか、まだうまく言葉にできない」
「自筆証書遺言でいいのか、公正証書にしたほうがいいのかわからない」
という方もいらっしゃるかと思います。
最初から完璧な遺言書を作ろうとしなくても大丈夫です。
まずは、現在の財産や家族関係、
これからの希望等を一つずつ整理してみてください。
その上で、自筆証書遺言にするのか、
公正証書遺言にするのか、を考える方法もあります。
「遺言書を残すために、何から始めればいいかわからない」
そんな段階から、一緒に相談しながら、整理していくことも可能です。
いま考えていることを、ぜひお聞かせください。
まずお話しください。一緒に整理しましょう。
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