自筆証書遺言はどう書く?|日付・署名・押印など基本のルールを解説

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「遺言書を書いておきたいけれど、
 どうやって書けばいいのかわからない」

そういった場合に、比較的取り組みやすいのが「自筆証書遺言」です。

自筆証書遺言は、自分で遺言の内容を書いて作成することができます。
とはいえ、自由に文章を書けば良いというわけではありません。

用紙の余白や、日付・署名・押印等、法律で定められたルールがあります。

せっかく書いた遺言書が、

形式上の不備により無効にならないように、
基本的なルールを知っておくことが大切です。

この記事では、自筆証書遺言を作成するときに
知っておきたい基本的なルールを、
コピーライター出身の行政書士がわかりやすく解説します。

まずお話しください。一緒に整理しましょう。
諏訪ナベドコロ行政書士事務所 行政書士 渡邊哲史


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    ■自筆証書遺言とは?

    自筆証書遺言は、文字どおり、本人が自分で書く遺言書です。

    原則として、遺言書の本文、日付、氏名を本人が自書し、押印して作成します。

    財産の一覧を記載した「財産目録」については、
    一定の条件のもとで、パソコンにより作成したものや、
    通帳のコピーなどを添付することも可能です。

    自筆証書遺言の大きなメリットは、比較的手軽に作成できることです。
    公証人に作成してもらう「公正証書遺言」と違い、
    自分で作成できるため、比較的手軽に作成できること特徴です。

    一方、法律で決められた方式を守らなければ、
    せっかく作った遺言書が無効になってしまう可能性があります。

    関連記事
    自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?


    ■自筆証書遺言を書くときの基本ルール



    〈函館地方法務局HPより ※わかりやすかったので引用させていただきました〉


    自筆証書遺言を作成するとき、まず押さえておきたいのが次の3つです。

    ○遺言書の本文を自筆で書く

    ○日付・氏名を自筆で書く

    ○押印する

    それぞれについて説明させていただきます。

    ○遺言書の本文を自筆で書く

    原則として、遺言書の本文は遺言をする本人が自分で書きます。
    パソコンで作った文章を印刷して署名・押印すれば、
    それだけで自筆証書遺言になる、というわけではありません。

    一方、財産目録については、
    不動産の一覧や預貯金の内容等、
    すべて手書きするのは大変です。

    一定の要件を満たせば、財産目録に関しては
    パソコン等で作成し、プリントした書類を
    添付することができます。

    ただし、財産目録を添付する場合にも、
    署名・押印などのルールがある点にはご注意ください。

    ○日付・氏名を自筆で書く

    遺言書には、令和8年8月8日等、作成した日付を記載します。
    「令和8年9月吉日」のような書き方では、
    作成した日を特定できないため無効となります。

    遺言書を複数作成した場合等には、
    新しい遺言書が優先されますので
    正確な日付を自筆で記入することが重要です。

    また、遺言書には、遺言をする本人の氏名を記載します。
    戸籍上の氏名など、誰が作成した遺言書なのかが
    明確になるようにしておくことが大切です。

    ○押印する

    4.押印する

    自筆証書遺言には、押印も必要です。
    押印に使用する印鑑について、法律上の指定はありません。
    ただし、後のトラブルを避けるためにも、普段から使用している印鑑等、
    本人が押印したことを説明しやすいものを使うとよいでしょう。

    また、遺言書の訂正や変更をする場合には、
    書き直したほうが良いケースもあるため、無理に訂正せず、
    必要に応じて専門家に確認することをおすすめします。

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    自分が亡くなった後、家族が困らないように。遺言作成サポート


    ■遺言書の余白に注意してください

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    〈遺言書の用紙〉

    サイズ:A4サイズ

    余白:上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白をそれぞれ確保

    法務局の「遺言書PDF」が使いやすいのでお勧めです。


    ■法務局で自筆証書遺言を保管できる制度も

    従来は、公正証書遺言に比べると、
    自筆証書遺言は無くすリスクがある
    。
    というデメリットがありました。

    そうしたリスクを補完できるのが、
    法務局で遺言を保管できる「自筆証書遺言書保管制度」です。

    この制度を利用することにより、
    自宅で保管する場合と比べて、
    紛失や改ざんなどのリスクを抑えることができます。

    また、法務局に保管された自筆証書遺言については、
    家庭裁判所での検認が不要となるメリットもあります。


    ■「自筆証書遺言」作成の注意点


    自筆証書遺言の作成における注意点としましては、

    □日付がはっきりしない
    □署名がない
    □押印がない
    □誰に何を相続させるのかが曖昧
    □財産の内容を特定できない
    □訂正方法を間違えている


    等のチェック項目は多々ありますが、
    ゆっくり確認すれば問題はないかと思います。

    不安な場合は、行政書士等の専門家に、
    チェックを依頼することも可能です。

    記載内容に合わせて、特に気をつけたいのが、
    「自分ではわかっているけれど、他の人には意味がわからない」
    という書き方です。

    例えば、「自宅は長男に相続させる」
    と遺言書に書いた場合、所有物件が複数ありますと、
    住所の記載が無ければ不動産を確定できないこともあります。
    不動産については、登記事項証明書などを確認し、
    所在地や地番などを正確に記載することが重要です。

    遺言書にはフォーマットはありますが、何を書くかは自由。
    ご家族の数だけ、遺言書の内容は異なるものです。
    だからこそ、想いを込めて残すことに意義があるとも言えます。


    「遺言書を作りたいけれど、何から始めればいいか分からない」という方へ


    「財産をどう整理すればいいのかわからない」

    「誰に何を残したいのか、まだうまく言葉にできない」

    「自筆証書遺言でいいのか、公正証書にしたほうがいいのかわからない」

    という方もいらっしゃるかと思います。
    最初から完璧な遺言書を作ろうとしなくても大丈夫です。

    まずは、現在の財産や家族関係、
    これからの希望等を一つずつ整理してみてください。

    「遺言書を残すために、何から始めればいいかわからない」
    そんな段階から、一緒に相談しながら、整理していくことも可能です。

    いま考えていることを、ぜひお聞かせください。

    まずお話しください。一緒に整理しましょう。

    〈面談対応可能な地域〉オンライン面談も可能です。
    【諏訪市・岡谷市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村】

    〈初回相談無料〉お気軽にお問い合わせください



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      【担当者】行政書士 渡邊哲史

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