
「遺言書をつくっておきたいけれど、
自分で書いたもので大丈夫なのか心配」
そんな方に知っておいていただきたいのが、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の話を聞き、
その内容を公正証書として作成する遺言です。
自筆証書遺言のように、本人が全文を
手書きして作る必要がないことはメリットと言えます。
今回は、公正証書遺言について、
作成の流れや必要書類、費用等を
コピーライター出身の行政書士がわかりやすくご紹介します。
まずお話しください。一緒に整理しましょう。
諏訪ナベドコロ行政書士事務所 行政書士 渡邊哲史
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■公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、法律の専門家である
公証人が関与して作成する遺言書です。
遺言を残したい本人が、
「誰に何を相続させたいのか」
「どの財産を誰に残したいのか」
といった希望を公証人に伝え、
その内容をもとに公正証書遺言を作成します。
作成した公正証書は、公証役場で原本が保管されるため、
自宅で保管していた遺言書を紛失してしまったり、
家族に読まれたりすることを心配する必要がありません。
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■公正証書遺言を作るときの流れ
公正証書遺言は、一般的に次のような流れで作成します。
〈STEP.1 遺言の内容を整理する〉
まずはじめに、
○どういった財産があるのかを整理
○どの財産を誰に相続させたいのかを考案
○家族等の相続人に伝えておきたいことはあるか
といった、自分の希望を整理していきます。
預貯金や不動産等の一覧を整理しておくと、
その後の手続きが進めやすくなります。
〈STEP.2 必要な書類を準備する〉
遺言の内容、財産に応じた書類を準備します。以下は参考例です。
| 書類 | 備考 |
| 戸籍謄本 | 遺言者と相続人との続柄が分かるもの |
| 印鑑証明書 | 発行3か月以内のものが必要 |
| 本人確認資料 | 運転免許証、マイナンバーカード等のコピー |
| 証人に関する情報 | 「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ |
| 遺言執行者に関する情報 | 「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ |
| 固定資産税納税通知書 | 財産に不動産がある場合 |
| 不動産の履歴事項全部証明書 | 財産に不動産がある場合 |
| 金融機関の資料 | 通帳の見開きページ、残高のわかるページのコピー |
| 貸金庫の資料 | 貸金庫を契約している場合 |
〈STEP.3 公証人と内容を確認する〉
準備した資料をもとに、公証人と遺言の内容を確認します。
「この財産は長男に」
「預貯金は妻に」
「遺言執行人は長男にしたい」
といった希望を具体的に伝えながら、
遺言書の内容を相談していきましょう。
〈STEP.4 遺言の文案と見積を確認〉
通常、打ち合わせ後1週間程で、公証役場から
公正証書遺言の文案と費用の見積が提出されます。
修正したい部分等があれば、文案を作成し直して
公証人に提示することも可能です。
問題が無ければ、日程を調整して、
公正証書遺言を作成します。
注意点としては、公正証書遺言の作成には、
証人2人の立ち合いが必要となります。
相続人となる家族は証人になれないため、
友人知人等に頼めない場合は、公証役場で
有料になりますが紹介していただくことも可能です。
〈STEP.5 遺言の文案と見積を確認〉
当日、公証役場で公正証書遺言を作成します。
遺言作成に立ち会えるのは、
公証人、本人、証人2人のみとなり、
ご家族は立ちえませんので、その点にはご注意ください。
遺言者が遺言の内容を確認し、
公証人が作成した公正証書に署名・押印することで、
公正証書遺言が完成します。
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■公正証書遺言にはいくらかかる?
自筆証書遺言に比べると、自筆で書かなくていいのが
公正証書遺言のメリットですが、
公証人に支払う手数料が必要となります。
公正証書遺言の費用は、財産の額や、
誰にどのくらいの財産を残すかによって変わります。
そのため、一律に「○万円」と決まっているわけではありません。
例えば、財産を受け取る人が複数いる場合は、
それぞれの財産額に応じて手数料を計算し、合計します。
さらに、財産の合計額が1億円以下の場合には「遺言加算」もあります。
詳しくは、公証役場に確認することをおすすめします。
行政書士にご依頼いただける場合には、
ヒアリング後に、概算価格を出すことは可能です。
「遺言書を作りたいけれど、何から始めればいいか分からない」という方へ
「財産をどう整理すればいいのかわからない」
「誰に何を残したいのか、まだうまく言葉にできない」
「自筆証書遺言でいいのか、公正証書にしたほうがいいのかわからない」
という方もいらっしゃるかと思います。
最初から完璧な遺言書を作ろうとしなくても大丈夫です。
まずは、現在の財産や家族関係、
これからの希望等を一つずつ整理してみてください。
「遺言書を残すために、何から始めればいいかわからない」
そんな段階から、一緒に相談しながら、整理していくことも可能です。
いま考えていることを、ぜひお聞かせください。
まずお話しください。一緒に整理しましょう。
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