「メルカリやヤフオクで不用品を売るのに、古物商許可は必要?」
「せどりを副業ではじめたいけど、無許可だと違法になるの?」
フリマアプリの普及で、誰もが簡単に中古品を売買できるようになった今、
そんな疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一方で、継続的に中古品の売買を行う場合には、都道府県の公安委員会から
「古物商許可(こぶつしょうきょか)」という許可を得なければ、
「無許可営業」として厳しい罰則の対象となる可能性があります。
本記事では、許認可のプロである行政書士が、
古物商許可が必要なケース、不要なケースについてわかりやすく解説します。
そもそも古物商許可とは?

法律用語において「許可(きょか)」とは、 法律で原則として禁止されている行為を、一定の条件を満たした人に対してだけ解き、行うことを認めることです。
古物商許可とは、「中古品を買い取って、転売(販売)するビジネス」を行うために必要な公安委員会(警察が窓口)からの許可のことを指します。盗品が市場に出回るのを防ぐことが主な目的であり、盗品が出回ってしまった場合にも素早く発見・回収できるようにする意図があります。
古物商許可を取得せずに古物を取り扱った場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性もありますので、古物を売る場合は必ず古物商許可を取得することが必須です。
古物商許可が「必要なケース」「不要なケース」
中古品等を売る場合に、古物商許可が必要かどうかを分ける最大のポイントは、「営利目的(利益を出すため)で、反復・継続して中古品を仕入れて売っているか」です。
〈古物商許可が不要なケース〉
・メーカーや問屋から「新品」を直接仕入れて売る場合
・海外で買い付けた中古品を日本で売る場合
・自分の不用品(私物)を売る場合
例:引っ越しや部屋の片付けで出た不要な家電・服等をメルカリで売る
・タダ(無償)でもらったものを売る場合
例:知人から無料で譲り受けた不用品を売る
・自分で使うために買ったけれど、不要になったから売る場合
例:新品で買ったスマホを1年使ったあとに売る
・メーカーや問屋から「新品」を直接仕入れて売る場合
上記のようなケースでは、古物商許可を取る必要はありません。
〈古物商許可が必要なケース〉
一方、次のような目的で取引を行っている場合は、
個人・法人、副業・本業を問わず古物商許可が必要となります。
・はじめから売る目的で中古品を仕入れて転売する場合
例:リサイクルショップやオークションで安く買った中古品をメルカリ等で売る
・中古品を修理/リメイクして売るために仕入れて、売る場合
例:ジャンク品のパソコンや古い服を買い取り、修理して売る
・買い取った中古品を分解して一部分のみを販売する場合
・第三者から商品を預かり委託販売を行い、手数料をもらう場合
・国内で購入した中古品を海外に輸出販売する場合
・購入した中古品をレンタルする場合
利益を出すことを目的として、中古品を繰り返し仕入れて売る
〈せどり〉や〈転売〉は、小規模であっても古物商許可が必要です。
知らなかったでは済まされない、無許可営業のリスク
古物商許可が必要なビジネスを無許可で行ってしまった場合、「無許可営業」となり古物営業法違反に問われることもあります。
・懲役/罰金: 3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
・ペナルティ: 違反後5年間は古物商許可が取れなくなる
メジャーなフリマサイトでも、古物商許可がなければ販売ができないケースが増えています。「副業だから」「古物営業法知らなかった」という言い訳は、警察には通用しません。中古品を仕入れて売るビジネスを行う前に、古物商許可を取得することをおすすめいたします。
「古品販売」「せどり」「転売」を行うなら、古物商許可を
古物商許可の取得は、利益を出して売るために中古品を仕入れているかどうかが判断の分かれ目です。メルカリ等で不用品を処分する場合は、許可を取る必要はありませんが、本格的にせどりや中古品販売ビジネスを始めるなら、必ず事前に古物商許可を取得しておきましょう。
「許可が必要か分からない」「警察署への申請手続きが難しそう」と
お悩みの方は、お気軽に行政書士へご相談ください。
〈全国対応〉古物商許可申請(個人)の書類作成代行
〈長野県諏訪地域、塩尻市、松本市対応〉古物商許可申請代行
【事務所】 諏訪ナベドコロ行政書士事務所
【担当者】 行政書士・コピーライター 渡邊哲史
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