法人として中古品の売買事業を始める場合、古物商許可の取得が必要です。
一方で、法人で古物商許可を申請する場合、
「個人申請と何が違う?」
「会社の書類は何を準備すればいい?」
「役員全員の書類が必要?」
といった疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
古物商許可の法人申請では、会社に関する書類だけでなく、
役員や営業所管理者に関する書類も準備する必要があります。
この記事では、行政書士が
法人の古物商許可申請に必要な書類について、わかりやすく解説します。
「古物商許可は自分に必要?不要?」
という疑問をお持ちの方はコチラの記事もお読みください。
■古物商許可申請で必要な書類一覧【法人】
| 書類 | 必要な人 | 備考 |
| 古物商許可申請書 | 法人分 | 氏名、住所、事務所、連絡先等を記載 |
| 略歴書 | 役員全員 | 過去5年間の職歴等 |
| 誓約書 | 役員、管理者全員 | 欠格事由に該当しないことを誓約 |
| 住民票の写し | 役員全員 | 本籍記載あり・マイナンバーなし |
| 身分証明書 | 役員全員 | 市町村で発行 |
| 定款の写し | 法人分 | 原本証明が必要 |
| 登記事項証明書 | 法人分 | 法務局で取得可能 |
| URL使用権限資料 | ネット販売する場合 | 自社HP、Amazon・楽天市場等 |
| 営業所の賃貸借契約書等 | 必要に応じて | 営業所確認用 |
POINT
都道府県により必要書類や記載方法が異なりますので、
詳細は管轄の警察署(生活安全課)に確認してください。
警察署に電話するのは気が引ける方もいらっしゃるかもしれませんが、
想定よりもやさしく教えてくださる方が多いです(個人的な見解)。
■古物商許可申請書

〈主な記載内容〉
・氏名、生年月日、住所、電話番号
・営業所
・取り扱いたい品目 等
POINT
基本的には各都道府県のHPからダウンロード可能です。
HPにない場合は管轄の警察署にお問い合わせください。
記入自体はそれほど難しくありませんが、
不安な方は行政書士に作成代行をすることも可能です。
詳しくは、〈全国対応〉 古物商許可申請書(個人用)の作成を代行
■住民票の写し

「住民票の写し」は一般的な書類ですので、特に説明は不要かと思います。
POINT
注意点としましては、本籍は記載、マイナンバーは不記載という点です。
マイナンバーは個人情報ですので、記載していると受け付けない
という警察署も多いので、念のため管轄の警察署にご注意ください。
役員全員の住民票が必要となります。
■身分証明書(運転免許証、マイナンバー不可)

〈市町村画像例が見つかりませんでしたのでAI生成〉
「身分証明書」は当人が破産していないことを証明する証明書です。
各市町村役場で発行できる一方、コンビニでは発行できないため、
平日に役場へ行くか、郵送請求(なかなか手間がかかります)してください。
また、委任状があれば当人以外の方でも請求することはできます。
POINT
欠落事由の一つである破産者に該当しないことを証明する書類です。
市町村役場で「身分証明書」を発行するには、
運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書が必要です。
役員全員の身分証明書が必要となります。
■定款の写し

法人申請では、定款の写しを提出します。特に注意していただきたいのが「事業目的」です。
定款の目的欄に、「古物営業」「中古品売買」「リサイクル業」「買取販売業」
など、古物営業を行うことが分かる内容が記載されていることをご確認ください。
もし事業目的に古物営業に関する記載がない場合、警察署から確認を求められる可能性があります。
POINT
定款の写しには原本証明が必要です。
製本部分への契印が必要な場合もありますので
管轄の警察署に事前確認してください。
※原本証明、定款認証、定款変更に関しては、追って記事化させていただきます。
詳しくはお問い合わせください
■登記事項証明書(登記簿謄本)

法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の提出も必要です。
各地の法務局で発行することができます。
■略歴書

履歴書・職務経歴書に近い書類です。
職歴、どういった業務に従事していたかを記載します。
過去5年間に欠落事由に当てはまるかを判断するために
提出が義務付けられています。
POINT
専門知識が必要となる自動車や自動二輪車を扱う場合や、
時計・宝飾品を取扱う場合には、経験の有無が問われることも多いです。
役員全員の略歴書が必要となります。
■誓約書

「現在、破産者ではない」、「過去5年に罰金刑等を科されていない」
といった、欠格事由に該当しないことを表明する書類です。
POINT
日付、住所、氏名を署名します。
必要情報を記載した出力に押印する形でも問題ありません。
役員全員と、営業所管理者の誓約書が必要となります。
■URLの使用権限を疎明する資料
1.WHOIS情報を印刷する
2.ドメイン販売業者から書面の発行を受ける
インターネット販売を行う場合、URLの届出とともに、
使用権原を疎明する資料の提出が求められます。
警察署によっては、出品しているWebサイトに記載された
住所、個人名等をプリントアウトすれば足りる場合もあります。
〈必要な例〉
古物の買受けや売却を行う自社サイト/ヤフオクストア/メルカリShops
Amazonマーケットプレイス/楽天市場/BASE 等
フリマサイトに関しては、各都道府県により
見解が分かれますので電話でご確認ください。
■営業所の賃貸借契約書等
営業所が賃貸の場合、
営業所の賃貸借契約書等とともに、
大家さん(管理会社)の使用承諾書を求められるケースもあります。
各都道府県・警察署により運用が異なりますので、ご確認ください。
古物商許可申請書【法人用】の作成代行は、諏訪ナベドコロ事務所まで
法人の古物商許可申請は、個人の古物商許可申請に比べて、
定款の写し、登記事項証明書等の提出書類が増えることが特徴です。
また、住民票や身分証明書等は役員全員分が必要となりますので、
より取得に手間がかかる点はご注意ください。
特に定款の写しは、原本証明(契印)が求められますので、
知見が無い場合は、詳しい人に相談することをおすすめいたします。
〈全国対応〉古物商許可申請(法人用)の書類作成代行
〈長野県諏訪地域、塩尻市、松本市対応〉古物商許可申請代行
【事務所名】諏訪ナベドコロ行政書士事務所
【担当者】行政書士 渡邊哲史
【所在地】〒392-0001 長野県諏訪市大和3-15-17
【メール】 like.a.rolling.nave@gmail.com
【登録先】 長野県行政書士会 行政書士登録番号26152079
