「古物商許可の”古物”って中古品のこと?」
「新品を売る場合も古物商許可は必要?」
「この商品は13品目のどれに当てはまるの?」
古物商許可を取得しようとする際に、
このような疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。
重要となるのが「古物」とは何かを理解することです。
「古物」に該当する物品は、「古物営業法」、「古物営業法施行規則」に定義されています。
G-GOV法令検索「古物営業法」、「古物営業法施行規則」
一般的な「中古品」と法律上の「古物」は少し意味が異なることが注意点です。
この記事では、はじめて古物商許可の申請をする方に向けて、
コピーライター出身の行政書士が、古物営業法における「古物」の意味と、
古物商許可で定められている13品目についてわかりやすく解説します。
「古物商許可は自分に必要?不要?」
という疑問をお持ちの方はコチラの記事もお読みください。
■古物とは?
古物営業法では、古物を次のように定義しています。
1. 一度使用された物品
2. 使用されていない物でも、使用するために取引されたもの
3. 上記の物品に、多少の手入れをしたもの
| (定義) 第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 G-GOV法令検索 古物営業法 |
一般的な「中古品」だけではなく、
・新品として購入したが未使用で転売された商品
・開封済みの未使用品
・修理、リメイクをした中古品
等も古物に該当します。
自分の使用のためでなく、転売目的で購入したものは
古物に当たりますので、その点はご注意ください。
■古物商許可における13品目
「古物」には13品目の分類があり、該当する「物品」の売買を行う場合には、
「古物商許可」が必要です。また、申請をする際に、どの品目を取り扱うかを
選択することが求められますので、品目を把握してことも重要となります。
| 品目 | 基準 | 例 |
| 01. 美術品類 | 美術的価値を有する物品 | 絵画、彫刻、工芸品、骨董品など |
| 02. 衣類 | 繊維製品、革製品等であって身にまとうもの | 洋服、着物、敷物類、テーブル掛け、布団など |
| 03. 時計・宝飾品類 | 主として時計としての機能を有する物品、眼鏡、宝石、貴金属その他そのものが外見的に有する美的特徴や希少性によって嗜好され、使用される飾りもの | 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴールなど |
| 04. 自動車 | 自動車及び自動車の一部として使用される物品 | 自動車本体、その一部分であるタイヤ、カーナビ、サイドミラーなど |
| 05. 自動二輪車及び原動付自転車 | 自動二輪車、原動付自転車及びこれらの一部品として使用される物品 | 自動二輪車本体、原動機付自転車本体、その一部分であるタイヤ、サイドミラーなど |
| 06. 自転車類 | 自転車及び自転車の一部品として使用される物品 | 自転車本体、その一部分である空気入れ、かご、カバーなど |
| 07. 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、など |
| 08. 事務機器 | 主として計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具(人力、電力による駆動かを問わない) | レジスター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など |
| 09. 機械工具類 | 電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの | スマートフォン、タブレット端末、工作・土木機械、化学機械、医療機器、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む)など |
| 10.道具類 | 1~9、11~13に掲げる物品以外のもの | 家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク、玩具類、日用雑貨、トレーディングカードなど |
| 11. 皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
| 12. 書籍 | 文庫、コミック、雑誌など | |
| 13. 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、タクシー券など |
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■古物商許可で古物に当たらないもの
古物商許可における古物13品目をご紹介させていただきましたが
法令等により、古物に当たらないものもいくつかあります。
「盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見等を図るため、
古物営業に係る業務について必要な規制等を行うことにより、
窃盗その他の犯罪の防止を図ること」を目的とする古物営業法では、
盗難される可能性が低い「物品」や、盗難されても容易に発見することが
できる「物品」は、「古物」に当たらないとされています。
大型機械類
・船舶(総トン数20トン以上の大型船舶)
・航空機
・鉄道車両 等
不動産
・土地
・建物
・マンション 等
有価証券
・株式
・国債
・社債 等
※商品券・乗車券・印紙等は「金券類」として古物に含まれます
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