古物商許可申請で落ちる(不許可になる)ケースとは?欠格事由を行政書士がわかりやすく解説

古物商許可 落ちる理由 欠格事由

「古物商許可を申請すれば、必ず取得できる?」

「前科があると許可は取れない?」

「交通違反や自己破産でも不許可になる?」

リサイクルショップ、中古車販売、古本屋、
金券ショップ、せどり等をはじめる際に
必要となる古物商許可は、誰もが取得できるわけではありません。

古物営業法では、一定の条件に当てはまる人は許可を受けられない「欠格事由」が定められています。

この記事では、古物商許可が不許可になるケースや「欠格事由」に
ついて、コピーライター出身の行政書士がわかりやすく解説します。

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古物商許可の主な欠格事由

「欠格事由(けっかくじゆう)」は見慣れない言葉かと思われますが、
法律用語で、ある資格や地位、免許などを取得・維持する上で、
法律上ふさわしくないと定められた条件や事情のことです。

簡単にまとめますと、一つでも当てはまると
古物商許可を受けられない要注意の項目です。

詳細は、e-GOV法令検索 古物営業法(第4条各号)参照

正直、法令は読みにくいため、代表的な欠格事由をご紹介します。

〈破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合〉

裁判所に対して自己破産の申立てを行い、破産手続が開始されると、申立人は法律上「破産者」となります。破産者は、古物商の許可を受けることができません。

POINT
古物商許可申請では本籍地の市区町村が発行する身分証明書を提出しますが、破産者でないことを証明するための書類となります。

〈5年以内に拘禁(禁固)以上の刑を受けた場合〉

現在、日本の刑罰は、刑の重い順に「死刑>拘禁(旧:懲役・禁錮)>拘留>罰金>科料」の5種類です。罪種を問わず、(「死刑」)「懲役」「禁固」に処された場合、その刑の執行が終わった日から5年間は、古物商の許可を受けることができません。

〈5年以内に無許可古物営業や名義貸し等を行い罰金刑を受けた場合〉

無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられた場合、その執行が終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない場合は、古物商の許可を受けることができません。

〈暴力団員、又はその関係者に当たる場合〉

暴力団員の方、5年以内に暴力団員であった方や暴力団関係者等による犯罪行為に関連するおそれがある方は、古物商の許可を受けることができません。この辺りは言及が難しい面もありますので、詳しくは警察署にご確認ください。

POINT
古物商許可申請では、略歴書と誓約書を提出しますが、過去5年間の経歴を申告するとともに、
暴力団員、又はその関係者ではないことを証明するための書類という意味合いもあります。

〈住居が定まらない場合〉

古物商許可を受けるためには、事務所が必要である一方、個人の場合は住民票を提出する必要があります。不正やトラブルが起きた際に、責任追及ができるように、住居がある人でなければ古物商許可の申請をすることはできません。

〈5年以内に古物商許可を取り消された場合〉

古物営業法や他の法令(上記、刑法や暴対法など)の規定に違反し、古物商許可を取り消された場合は、その取消しの日から5年間は、新たに許可を受けることができません。

〈精神障害により古物営業を適正に営めない場合〉

認知機能の低下や判断力の欠如、意思疎通の困難などにより、古物商としての業務を適切に行うことができない者は、許可を受けられない欠格事由とされています。

〈未成年者〉

原則、18歳未満の未成年者は、古物商の許可を受けることができません。
例外的に、以下の場合は、未成年者であっても古物商許可を受けることができます。

・未成年者が古物商の相続人で、その法定代理人が上記欠格事由のいずれにも該当しない場合

・その法定代理人により営業を許可された場合(民法第6条)

〈管理者を置けない場合〉

古物商許可を行う営業所には、原則として管理者を置く必要があります。
管理者にも欠格事由があり、適切な管理者を選任できない場合は許可を受けられません。

また、法人の場合や役員のうち一人でも上記の欠格事由に
該当する場合は許可を受けられないためご注意ください。

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■古物商許可申請を行政書士へ依頼するメリット

上記、古物商許可の欠格事由についてまとめさせていただきましたが、
普通に社会人として生きていれば、それほど難しい要件ではないかと思われます。

欠格事由の確認を含め、費用はかかりますが、
プロである行政書士に依頼するには次のようなメリットがあります。

・欠落事由に該当するかを確認することが可能

・法令を調べて、書類をつくり、申請する時間を節約できる

・書類の不備による出し戻しを防ぐことができる

・管轄の警察署ことの必要書類を案内してもらえる

・本業の準備に集中することが可能

〈相談無料〉お気軽にお問い合わせください

古物商許可が取得できるのか不安な方は、お気軽にご相談ください。
状況を確認したうえで、必要書類や手続きについてわかりやすくご案内いたします。

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