古物商許可取得後にやるべきこと|標識・帳簿・確認義務を行政書士が解説

古物商許可 長野県 作成代理 申請代理 

古物商許可の申請が終わり、念願の「古物商許可証」を受け取っても、
すぐに中古品の買取りや販売をスタートすることはできません。

営業を開始する前に必ず整えておかなければならない法的な義務や準備が複数存在します。これらを怠ると、古物営業法違反として行政処分や罰則(罰金等)の対象になるリスクがあります。

本記事では、古物商許可取得後に事業者が「まずやるべきこと」を、

コピーライター出身の行政書士がわかりやすく解説します。


STEP1■古物商許可 標識(プレート)の掲示

古物商許可 標識 

古物営業を行う営業所(店舗・オフィス)に、
必ず法律で定められた様式の標識(プレート)を掲示しなければなりません。

〈規格・デザイン〉
金属やプラスチック製(横16cm × 縦8cm)、紺色地に白文字

〈記載内容〉
古物商許可を受けた都道府県公安委員会名、12桁の許可証番号、
主たる取扱品目(例:「道具商」「自動車商」など)、氏名または法人名

〈設置場所〉
店頭、受付など見やすい場所。インターネット販売だけを行う場合でも必要となります。

〈購入方法〉
許可取得時に警察署で注文・購入、Amazon、楽天などで購入することができます。

※紙に印刷して貼り付けただけのものは認められません。


STEP2■ホームページ等での許可情報の表示


インターネット上で中古品の販売や買取を行う場合、
Webサイト上に以下の情報をわかりやすく表示する義務があります。

〈表示項目〉
許可を受けた公安委員会名、許可番号(12桁)、氏名または名称(法人の場合は法人名)

〈特定商取引法に基づく表記〉
ECサイト等で販売を行う場合は、特定商取引法に基づく
事業者名・住所・電話番号等の記載も必要となります。

※オークションサイトやフリマアプリ等で事業として出品・買取を行う場合も、
古物商である旨や許可番号の表示が義務付けられています


STEP3■古物台帳(帳簿)の準備と記録ルールの把握



古物営業法では、防犯や盗品売買防止の観点から、
取引の記録を帳簿や電子データ(Excel等)で
保管・管理すること
が義務付けられています。

〈記載事項〉
取引年月日、古物の品目・数量・特徴、相手方の氏名・住所・職業・年齢、本人確認の方法など

〈保管期間〉最終記載日から3年間

※取引額が一定額以下(原則1万円未満)の場合など、一部の品目・取引では記録義務が免除されるケースもありますが、管理の観点から原則すべての取引を記録する体制を整えておくことをおすすめします。

→古物台帳(帳簿)に関しては、細かいルール等もありますので、別記事を準備中です。


STEP4■取引相手の確認義務

中古品を買い取る際、相手方(売り手)が本人であるかを確認する義務があります。
対面営業とインターネット等を利用した非対面営業で確認方法が異なります。

〈対面取引〉
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの提示を受け、
住所・氏名・職業・年齢を確認します。

〈非対面取引〉
相手方から身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)、
住民票の写しを送付してもらい、 そこに記載された住所宛てに、
転送不要の簡易書留等(または本人限定受取郵便)を送付して居住・本人確認を行う等。

他にも確認方法はありますので、自社の取引形態に合った確認手順をルール化しておきましょう。

→取引相手の確認義務に関しては、細かいルール等もありますので、別記事を準備中です。


法令順守の体制を整えてスムーズな営業開始を!

古物商許可証を手に入れた後は、標識の準備、帳簿の管理、本人確認フローの構築など、法令を守るための準備が欠かせません。ルールを誤ると行政指導や処罰の対象となる可能性もありますので、しっかりと体制を整えてから営業を開始しましょう。

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■古物商許可申請を行政書士へ依頼するメリット

費用はかかりますが、プロである行政書士に依頼するには次のようなメリットがあります。

・法令を調べて、書類をつくり、申請する時間を節約できる

・書類の不備による出し戻しを防ぐことができる

・管轄の警察署ことの必要書類を案内してもらえる

・本業の準備に集中することが可能

〈相談無料〉お気軽にお問い合わせください

古物商許可が取得できるのか不安な方は、お気軽にご相談ください。
状況を確認したうえで、必要書類や手続きについてわかりやすくご案内いたします。



    【事務所】 諏訪ナベドコロ行政書士事務所
    【担当者】 行政書士・コピーライター 渡邊哲史
    【所在地】 〒392-0001 長野県諏訪市大和3-15-17
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