クーリング・オフの内容証明とは?行政書士が通知書の書き方と注意点を解説

クーリング・オフ 内容証明

クーリング・オフには、内容証明を

「契約してしまったけれど、やっぱり解約したい」

「クーリング・オフをしたいけれど、どうやって通知すればいい?」

「電話で伝えるだけで大丈夫なの?」


訪問販売や電話勧誘販売などで契約したものの、
あとから契約を取り消したくなることも多いかと思います。

このような場合に利用できるのが「クーリング・オフ」です。

クーリング・オフは、法律で定められた一定の条件を満たす場合に、
一定期間内であれば消費者が無条件で契約を解除できる制度です。

この記事では、クーリング・オフの基本から、
内容証明郵便で通知するメリット、通知書に記載する内容、
注意点まで、 コピーライター出身の行政書士がわかりやすく解説します。

LINE(諏訪ナベドコロ行政書士事務所)


■クーリング・オフとは?

クーリング・オフとは、
一定の取引について、法律で定められた期間内であれば、
消費者が無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入など、
消費者トラブルが生じやすい一定の取引についてクーリング・オフが認められています。

「一度契約したから、もう絶対に解約できない」というわけではありません

法律上クーリング・オフの対象となる契約で、
期間などの条件を満たしていれば、契約を解除できる可能性があります。

〈クーリング・オフができる主な取引〉

特定商取引法では、主に次のような取引がクーリング・オフの対象となります。

期間取引内容概要
8日間訪問販売自宅への訪問やキャッチセールスで購入した場合
8日間電話勧誘販売事業者が電話で商品やサービスの購入をすすめ、
その場で契約の申込みをした場合
8日間特定継続的役務提供エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、
パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど
8日間訪問購入業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取り
を行うもの
20日間連鎖販売取引マルチ商法、ネットワークビジネス等
20日間業務提供誘引販売取引
内職商法、モニター商法等


通信販売(インターネット通販やテレビショッピングなど)に法律上のクーリング・オフ制度がない点にはご注意ください。

※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
詳しくは国民生活センターにお問い合わせください。

〈クーリング・オフができる期間〉

クーリング・オフができる期間は、上記の図にあるように
取引の種類によって「8日間」または「20日間」です。

法定の契約書面を受け取った日を初日として、
土日祝日を含む8日間で計算します。


■クーリング・オフを内容証明郵便で通知するメリット

クーリング・オフをする場合、事業者に対して「契約を解除する」という意思表示を行います。電話、書面、メール等でも可能ですが、証拠として残しやすい内容証明(内容証明郵便)を活用する方法もあります。

〈クーリング・オフで内容証明を利用するメリット〉

通知した内容を証拠として残せる

「言った・言わない」のトラブルを防げる

契約解除の意思を明確に伝えられる


■内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、郵便局が
「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に送ったか」
を証明するサービスです。

注意点としては、内容証明によって証明されるのは、
文書の内容等であって、その文書に書かれている内容が事実であることではありません。

たとえば、
「私は相手に100万円を貸した」
と書いた内容証明を送ったとしても、
借用書でありませんので
郵便局が「本当に100万円を貸した」
と証明してくれるわけではありません。

そのため、契約書、請求書、メール、納品記録、振込記録など、
実際の取引を裏付ける資料を整理しておくことが重要です。


■クーリング・オフの内容証明に記載する内容

「契約解除」「解約」は、相手方に対する意思表示によってします(民法540条1項)。
「契約解除」「解約」の意思表示は、口頭で相手方に伝えることでも可能ですが、
後々、「言った、言わない」で争うことがないように、
証拠として残すために内容証明を活用することが可能です。

〈クーリング・オフの内容証明に記載する内容〉


内容証明の文面に決まった書式があるわけではありません。
ただし、「契約解除」「解約」を通知する場合には、一般的に次のような事項を整理します。

① 契約者の住所・名前誰が通知しているのかを明確にします。
② 相手方の住所・会社名(名前)誰に対して通知しているのかを明確にします。
③ 契約を特定する事項契約日、契約名、契約当事者、
商品・サービス名、金額、契約番号等を記載
④ 契約解除・解約の意思表示「〇〇契約について、〇年〇月〇日をもって解約する
旨を通知します。」といった明確な文言を記載
⑤ 通知する日付通知する(内容証明を送る)日付を記載
⑥ 支払方法、返品方法等銀行口座への振込など、支払方法を記載


クーリング・オフは期間内に通知しなければ、効果がありません。
できるだけ早く対応するようにしましょう。
24時間申し込みができるe内容証明がおすすめです。
※条件を満たしていない契約は解除できませんので、契約書をよくご確認ください。

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■内容証明の出し方(郵便局持ち込み)

内容証明(内容証明郵便)の出し方には、郵便局に持ち込む方法と、
オンラインで申請できるe内容証明(電子内容証明)があります。

郵便局に持ち込む場合は、文面そのもの(原本)と、その写し(通常は2通)が必要です。
まず差出人・受取人の住所氏名、文書の日付、本文を記載した文書を同じ内容で3通用意します。
さらに、印鑑や身分証明書、郵便料金・手数料の準備も必要です。(出典:日本郵便「内容証明」)

内容証明の作成・発送に必要なものは以下のとおりです(出典:日本郵便「内容証明」別ウィンドウで開きます)。

文書(謄本)同じ内容の文書を3通作成
(受取人への送付用・差出人の保管用・郵便局での保管用)
封筒 受取人用の封筒を1通用意
(差出人と受取人の正確な住所・氏名を記載)
差出人・受取人の正確な情報住所・氏名は住民票や登記簿謄本記載の内容と
封筒の記載を完全に一致させます
印鑑差出人の認印(法人の場合は代表者印が望ましい)
訂正時にも使用するため郵便局へ持参する
料金内容証明の加算料金と郵便物の料金を準備する
(加算料金は480円、2枚目以降は1枚につき290円増)

平日に郵便局へ行く手間や、封筒等を準備する手間を考えますと、
24時間、どこからでも申請できるe内容証明(電子内容証明)がおすすめです。


■e内容証明郵便(電子内容証明)とは


e内容証明郵便(電子内容証明)」は、
日本郵便の「電子内容証明サービス」を利用して、
内容証明郵便をインターネット上から差し出せるサービスです。
通常の内容証明郵便と同じく、配達証明・謄本送付を選択することで
郵便局が「いつ、どのような内容の文書を差し出したか」を証明します。

〈e内容証明の特徴〉
郵便局に出向かずに利用できる
24時間いつでも、内容証明をインターネットで手続き可能
封筒等の準備をしなくて良い

諏訪ナベドコロ事務所では、
e内容証明郵便(電子内容証明)の代理作成・代理発送を行っています。
※通常の内容証明で出す場合は、文章作成の代理は可能です。

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    【事務所】諏訪ナベドコロ行政書士事務所
    【担当者】行政書士・コピーライター 渡邊哲史
    【所在地】〒392-0001 長野県諏訪市大和3-15-17
    【メール】like.a.rolling.nave@gmail.com
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