契約解除・解約の内容証明とは?行政書士が作成方法と注意点を解説

内容証明 契約解除 解約

契約解除・解約には、内容証明を

「契約を解除したいけれど、どう伝えればいいのかわからない」

「電話やメールで解約を申し込んだけれど不安」

「後から❝そんな話は聞いていない❞と言われないようにしたい」


契約関連でこのような悩みを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時に利用される方法の一つが、内容証明郵便です。

この記事では、契約解除・解約するための内容証明について、
コピーライター出身の行政書士がわかりやすく解説します。

LINE(諏訪ナベドコロ行政書士事務所)


■契約解除・解約の内容証明とは?

契約解除・解約の内容証明とは、契約を解除・解約する意思や、
その理由などを記載した通知書を内容証明郵便で相手方に送るものです。

たとえば、

・サービスの契約を解除したい
・業務委託契約を終了したい
・継続契約を解約したい
・契約違反を理由に解除したい
・契約期間中だが中途解約したい

といったケースで利用されることがあります。

注意点は、内容証明郵便を送ったからと言って、
「契約解除」ができるわけではない点です。
契約解除・解約の意思表示を相手に通知したことを
証拠として残すための手段だと考えてください。


■内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、郵便局が
「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に送ったか」
を証明するサービスです。

注意点としては、内容証明によって証明されるのは、
文書の内容等であって、その文書に書かれている内容が事実であることではありません。

たとえば、
「私は相手に100万円を貸した」
と書いた内容証明を送ったとしても、
借用書でありませんので
郵便局が「本当に100万円を貸した」
と証明してくれるわけではありません。

そのため、契約書、請求書、メール、納品記録、振込記録など、
実際の取引を裏付ける資料を整理しておくことが重要です。


■契約解除・解約の注意点

期間内であれば無条件で解約できるクーリング・オフとは違い、
明確な理由がなければ、契約解除・解約をすることはできません。
まず契約書を確認し、契約解除・解約の条件を把握することが重要です。

契約書に記載してある

・解約できる条件
・解約予告期間
・中途解約の方法
・違約金
・契約期間
・自動更新
・解除事由

などを確認してから、
「契約解除」「解約」の内容証明を送るようにしましょう。
契約書を確認せずに「解除します」と通知してしまうと、
思わぬトラブルにつながる可能性があります。

〈契約解除と解約の違い〉

「契約解除」と「解約」は似た法令用語ですが、法的効力については大きく意味が異なります。
「契約解除」は、最初から契約が無かったことにするもので、返金義務等が生じるものです。
一方、「解約」は、解約時点から将来に渡って契約が終了するものです。
サブスクの解約等がわかりやすい例でしょう。


■契約解除・解約の内容証明に記載する内容

「契約解除」「解約」は、相手方に対する意思表示によってします(民法540条1項)。
「契約解除」「解約」の意思表示は、口頭で相手方に伝えることでも可能ですが、
後々、「言った、言わない」で争うことがないように、
証拠として残すために内容証明を活用することが可能です。

〈契約解除・解約の内容証明に記載する内容〉


内容証明の文面に決まった書式があるわけではありません。
ただし、「契約解除」「解約」を通知する場合には、一般的に次のような事項を整理します。

① 請求者の住所・名前誰が請求しているのかを明確にします。
② 相手方の住所・会社名(名前)誰に対して請求しているのかを明確にします。
③ 契約を特定する情報契約日、契約名、契約当事者、
商品・サービス名、金額、契約番号等を記載
④ 契約解除・解約の意思表示「〇〇契約について、〇年〇月〇日をもって解約する
旨を通知します。」といった明確な文言を記載
⑤ 契約解除・解約の理由「相手方の債務不履行(家賃滞納、商品の未納等)」
「契約内容と実際のサービスが異なる」
「契約期間満了に伴う終了」といった根拠となる理由を記載
⑥ 【催告解除】内容と期限支払いや履行を求める文言と、その猶予期限(「○日以内に支払ってください」)を記載
⑦ 【催告解除】支払方法銀行口座への振込など、支払方法を記載
⑧ 支払われない場合の対応期限までに解除・支払いがない場合に、どのような
対応を検討するのかを記載

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契約解除・解約の内容証明を行政書士が作成します
コピーライター出身の行政書士が、意図を整理した文書を作成


■内容証明の出し方(郵便局持ち込み)

内容証明(内容証明郵便)の出し方には、郵便局に持ち込む方法と、
オンラインで申請できるe内容証明(電子内容証明)があります。

郵便局に持ち込む場合は、文面そのもの(原本)と、その写し(通常は2通)が必要です。
まず差出人・受取人の住所氏名、文書の日付、本文を記載した文書を同じ内容で3通用意します。
さらに、印鑑や身分証明書、郵便料金・手数料の準備も必要です。(出典:日本郵便「内容証明」)

内容証明の作成・発送に必要なものは以下のとおりです(出典:日本郵便「内容証明」別ウィンドウで開きます)。

文書(謄本)同じ内容の文書を3通作成
(受取人への送付用・差出人の保管用・郵便局での保管用)
封筒 受取人用の封筒を1通用意
(差出人と受取人の正確な住所・氏名を記載)
差出人・受取人の正確な情報住所・氏名は住民票や登記簿謄本記載の内容と
封筒の記載を完全に一致させます
印鑑差出人の認印(法人の場合は代表者印が望ましい)
訂正時にも使用するため郵便局へ持参する
料金内容証明の加算料金と郵便物の料金を準備する
(加算料金は480円、2枚目以降は1枚につき290円増)

平日に郵便局へ行く手間や、封筒等を準備する手間を考えますと、
24時間、どこからでも申請できるe内容証明(電子内容証明)がおすすめです。


■e内容証明郵便(電子内容証明)とは


e内容証明郵便(電子内容証明)」は、
日本郵便の「電子内容証明サービス」を利用して、
内容証明郵便をインターネット上から差し出せるサービスです。
通常の内容証明郵便と同じく、配達証明・謄本送付を選択することで
郵便局が「いつ、どのような内容の文書を差し出したか」を証明します。

〈e内容証明の特徴〉
郵便局に出向かずに利用できる
24時間いつでも、内容証明をインターネットで手続き可能
封筒等の準備をしなくて良い

諏訪ナベドコロ事務所では、
e内容証明郵便(電子内容証明)の代理作成・代理発送を行っています。
※通常の内容証明で出す場合は、文章作成の代理は可能です。

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    【事務所】諏訪ナベドコロ行政書士事務所
    【担当者】行政書士・コピーライター 渡邊哲史
    【所在地】〒392-0001 長野県諏訪市大和3-15-17
    【メール】like.a.rolling.nave@gmail.com
    【登録先】長野県行政書士会 行政書士登録番号26152079