長野県の屋外広告業登録とは?登録が必要な事業者・申請方法を行政書士が解説

屋外広告業登録 長野県
屋外広告業登録 長野県

長野県内で看板や案内板などの屋外広告物を
製作・設置・メンテナンスするビジネスを行う場合、
知事への「屋外広告業登録」が必要です。

無登録で営業を行うと罰則の対象となるリスクもあります。

長野県の広告会社、看板・サイン業者の方に向けて、 屋外広告業登録について行政書士がわかりやすく解説します。


LINE(諏訪ナベドコロ行政書士事務所)


屋外広告業登録は、法人・個人、元請・下請を問わず対象


〈屋外広告業登録とは〉
屋外広告物条例に基づき、美観の維持や公衆に対する
危害を防止するために設けられた登録制度です。
屋外広告物の表示や設置工事を行う事業者は、
知事の登録を受けることが法律で義務付けられています。

〈登録が必要な事業者〉
長野県内で「屋外広告業」を行うすべての事業者が対象です。
元請・下請を問わず、法人はもちろん個人事業主も対象に含まれます。  

●看板の製作・設置・施工作業を行う事業者
●他県の事業者で、長野県内の現場で施工を行う事業者
※営業所の所在地は県外でも、長野県内で施工する場合は登録が必要  

→広告のデザイン制作のみで、施工・設置に関与しない場合や、
自社の敷地に自社の看板を設置するだけの事業者は登録不要です。

〈初回相談無料〉お気軽にお問い合わせください


    〈屋外広告業登録の主なポイント〉

    ① 長野県への登録が必要
    長野県内で屋外広告業を営む場合、長野県への登録が必要です。
    長野市・松本市で屋外広告業を営む方は各市の登録が必要となります。

    ② 法人・個人どちらも対象
    会社だけでなく、個人事業主も登録できます。

    ③ 営業所ごとに「業務主任者」が必要
    屋外広告物に関する知識・資格等を有する
    業務主任者を営業所ごとに選任します。

    ④ 登録には5年間の有効期間があります
    登録後も、期限が来れば更新手続きが必要です。

    ⑤ 登録後に変更があれば届出が必要
    代表者、所在地、営業所、業務主任者等、
    登録事項に変更があった場合は変更届が
    必要になる場合があります。

    「うちも登録が必要?」と迷ったら、お気軽にご相談ください。

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    〈長野県〉屋外広告業の登録申請・変更をフルサポート


    ■〈長野県〉屋外広告業申請に必要な書類等

    長野市・松本市では、それぞれの市への登録が必要です。
    一方、長野県に登録したうえで長野市・松本市を含む区域で営業する場合には、
    「みなし登録」の制度があります。
    長野市・松本市を含む地域で屋外広告業を行う場合は別途、ご相談ください。

    提出先、標準処理期間

    提出先長野県建設部 都市・まちづくり課 景観係
    標準処理期間書類提出から約2週間(不備がない場合)

    必要書類、手数料

    書類備考
    屋外広告業登録申請書(様式第1号)お客様の情報をもとに当事務所で作成
    申請者の誓約書法人:役員全員
    申請者の略歴書法人:役員全員
    業務主任者の資格を証する書面屋外広告物講習会修了証の写し等
    登記事項証明書法人の場合
    登録手数料10,000円(長野県収入証紙/電子納付)

    ■屋外広告業登録には「業務主任者」が必要


    長野県の屋外広告業登録では、営業所ごとに業務主任者を選任する必要があります。
    業務主任者には、屋外広告物講習会の修了者や屋外広告士など、
    一定の資格・経験を持つことでなることが可能です。

    ■業務主任者の要件

    屋外広告士国土交通大臣の登録を受けた法人が
    広告物等に関し行う試験に合格した者
    講習会の修了者都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
    免許所持者等職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術に係る
    職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
    実務経験広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の実務経験を有し、
    申請の日前5年以内に屋外広告物に関する法令に違反していない者で
    知事が認定した者

    ■屋外広告業登録に関するよくある質問(FAQ)

    Q. 長野県で屋外広告業を営むには登録が必要ですか?

    A. はい。原則として長野県内で屋外広告物の表示や設置を行う事業者は、
    事前に長野県知事の「屋外広告業登録」を受ける必要があります。
    営業所が県外にあっても、県内で施工・請負を行う場合は登録が必須です。

    Q. 屋外広告業の登録をするための要件は何ですか?

    A. 主な要件は以下の2点です。
    業務主任者の選任
    各営業所に「屋外広告物講習会の修了者」や
    「屋外広告士」などの資格を持つ業務主任者を置くこと。

    欠格要件に該当しないこと
    過去に登録を取り消されたり、罰金刑を受けたりしていないこと。

    Q. 登録申請にかかる費用や行政手数料はいくらですか?

    A. 長野県に納める行政手数料は10,000円(審査手数料)です。
    当事務所に申請代行をご依頼いただく場合は、別途報酬(行政書士費用)が必要となります。

    Q. 申請から登録完了までどのくらいの期間がかかりますか?

    A. 申請書類の提出から登録完了(登録通知書の交付)まで、
    おおむね2週間〜1ヶ月程度かかります。
    書類の不備があると遅れる可能性があるため、
    余裕を持ったスケジュールでの準備をおすすめします。

    Q5 長野市や松本市で営業する場合、別途届出が必要ですか?

    A. 長野市および松本市は「政令指定都市・中核市」として
    自発的な屋外広告物条例を定めています。
    そのため、長野県への登録に加えて、長野市・松本市
    それぞれの市長への届出(屋外広告業の届出)が
    別途必要になる場合があります。


    ■広告業界出身の行政書士がスピーディに対応

    ここでプロフィール。

    諏訪ナベドコロ行政書士事務所

    行政書士・コピーライター 渡邊哲史


    行政書士として許認可手続きをサポートする一方、
    前職では広告・取材ライティング・Web制作等の仕事に携わってきました。

    屋外広告業の登録は、単なる書類作成だけではなく、
    「広告・看板を扱う事業者様の業務を理解すること」が重要だと考えています。

    長野県で、屋外広告業の登録申請をお考えの方は、ぜひご相談ください。

    〈初回相談無料〉お気軽にお問い合わせください


      【事務所名】諏訪ナベドコロ行政書士事務所

      【担当者】行政書士 渡邊哲史

      【所在地】〒392-0001 長野県諏訪市大和3-15-17

      【メール】 like.a.rolling.nave@gmail.com