親も子も知っておきたい正しい生前贈与「生前贈与ルール大改正解説セミナー」に参加してきました。

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友人から「相続・遺言の相談ってできる?」
という話をいただいたことを契機としまして。

相続・遺言のサービス化を進めていたところ、
ちょうど諏訪商工会議所主催、講師・原剛志先生

親も子も知っておきたい正しい生前贈与
「生前贈与ルール大改正解説セミナー」

が開催されるということで、参加してきました。


■「生前贈与ルール大改正解説セミナー」の概要

〈本セミナーで学べること〉
相続税・贈与税の基礎:暦年課税、相続時精算課税のポイント
改正の概要:贈与税と相続税の一本化、暦年課税における相続課税の期間延長

〈内容〉
【日時】9月17日(木) 14時~15時
【会場】諏訪商工会議所 または オンライン
【受講料】無料
【講師】原剛志税理士事務所 税理士 原剛志先生
【定員】対面10名、オンライン10名(先着順)
【対象】どなたでもご参加できます


相続・遺言については、既に色々と調べながら知見を深めておりまして。
HPにも、相続相談LP、遺言作成サポートLPをアップさせていただいております。


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よろしければ、こちらもご参照ください。

実務においても、相続税に関しては税理士の先生、

不動産等の登記に関しては司法書士の先生にご協力いただく

流れにはなりますので、行政書士として、

相続関係で学んだことを簡単にまとめさせていただきます。


■相続税の基礎控除 3,000万円+(600万円×法定相続人)

相続を学んだことがある方なら、
相続税の基礎控除の計算式は常識かもしれませんが。

法定相続人が何人いるのかで金額が変わりますので、
誰が法定相続人になるのかを知ることが大切だと感じました。

亡くなられた方の配偶者とお子さん2人なら、

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

遺産総額が4,800万円以下なら、
相続税はかからないというわけですね。

配偶者も、お子さんもいないという場合は
複雑にはなりますので専門家にご相談ください。


■暦年贈与と相続時精算課税の違い

〈暦年贈与〉

1年間に110万円までの贈与ならば、贈与税がかからない。
という暦年贈与の話は、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

初耳だったのは、別に契約書等がなくても、暦年贈与にできるという点。
受け取った側が認識していれば、基本的には問題がないとのことでした。

〈相続時精算課税〉

逆にあまり耳馴染みのないのが、相続時精算課税かと思います。
手続きは必要ですが、生前贈与を年間110万円以上行ったとしても、
特別控除額2,500万円までは、贈与税がかからないという税制。

税理士の先生ほど、わかりやすく説明できませんが、
個人的にはこういった認識で学びを得ることができました。
そして、今回のメインテーマでもある贈与税の改正(2024年1月から)。



■相続時精算課税 累計2,500万円+年間110万円の基礎控除

※正直、グラフが無いとわかりにくいのではありますが。
先生の資料を無断転載はしにくいため、申し訳ありません。

POINT

前述しました「相続時精算課税 累計2,500万円の特別控除」
に加えて、年間110万円の基礎控除がつくという税制。

「相続時精算課税に、従来の暦年贈与のメリットがプラスされた」
とも言える、資産を持っているご家族にとっては願ってもない税制改正です。

あわせて現状、暦年贈与は
過去3年分は遡って相続税総額に加算される 
というルールですが、今後、少しずつ加算される年月が増えていき、
最終的には過去7年分まで加算されるという税制改正。

相続時精算課税が使いやすくなった反面、
暦年贈与による相続税対策がしにくくなった印象です。

一方で個人的な見解もありますが、相続時精算課税に
年間110万円の基礎控除が加わったことで、
生前贈与を検討する際の選択肢が広がったとも言えそうです。


相続や遺言について「ちょっと聞きたい」  と思ったときに、相談できる行政書士

今回のセミナーに参加して、改めて感じたのは、
相続や贈与の制度は、知っているかどうかで、
その後の選択肢が変わってくるということです。

一方で、相続や遺言、贈与について調べていると、
税金や法律の専門用語が多く、
「結局、自分の場合はどうすればいいの?」
と感じる方も少なくないのではないでしょうか。

私自身、行政書士として、すべての問題を
一人で解決できるわけではありません。

相続税については税理士の先生、
相続登記については司法書士の先生、
それぞれの専門家と連携しながら対応していくことが重要です。

だからこそ私は、まず問い合わせてくださる方のお話を伺って、
何が問題なのか、どう解決すべきか、誰に相談すればいいのかを
一緒に考えながら、整理できる行政書士でありたいと考えています。

「まだ依頼するほどではないけれど、ちょっと聞いてみたい」
そんな段階でも構いません。

相続や遺言について気になることがありましたら、
ぜひお気軽にご相談ください。


今回のセミナーで学んだことも含め、
これからも一歩、一歩、知識を深め、
できるだけ難しい専門用語を使わず、
わかりやすくお伝えできる行政書士を
これからも目指していきたいと思います。

まずお話しください。一緒に整理しましょう。


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〈初回相談無料〉お気軽にお問い合わせください



    【事務所名】諏訪ナベドコロ行政書士事務所

    【担当者】行政書士 渡邊哲史

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