「相続人調査」とは? 戸籍を集めて、誰が相続人なのかを確認する方法

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たとえば、親御さんが亡くなってしまった際に、
「相続人は自分と兄弟だけだと思うけど、合っているかな?」
そんな疑問を持つ方も少なくないのではないでしょうか。

相続の手続きを進めるためには、
まず誰が相続人なのかを確認することが大切です。
そのために行うのが「相続人調査」です。

この記事では、家族が亡くなったあとに
相続手続きで必要となる「相続人調査」について、
コピーライター出身の行政書士が、わかりやすく解説します。

まずお話しください。一緒に整理しましょう。
諏訪ナベドコロ行政書士事務所 行政書士 渡邊哲史


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    ■相続人調査とは?

    相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の戸籍を確認して、
    法律上、誰が相続人になるのかを確定するための調査です。

    この相続人調査は、遺産分割協議を行う前に
    済ませておくことが重要
    となります。

    「子どもは自分だけだから、自分が相続人だろう」
    と思っていても、実際に戸籍を調べてみますと、
    実は「前の結婚時に生まれた兄弟がいた」、
    「養子がいた」といったケースもあるものです。

    また、相続人となる予定だった子どもが先に亡くなっている場合でも、
    その子どもの子(孫)が相続人になる「代襲相続」が発生することもあります。

    そのため、相続手続きを始める前に、
    故人が生まれてから、亡くなるまでの戸籍を確認して、
    相続人を確定させる必要があるのです。


    ■まず亡くなられた方の戸籍を集めていきます

    相続人調査では、亡くなられた方の
    出生から死亡までの戸籍をたどり、
    相続人を確認していくのが基本です。

    現在の戸籍だけを見ても、それまでの婚姻や離婚、
    子どもの出生等がすべて分かるとは限りません。

    そこで、

    ●戸籍謄本
    ●改製原戸籍
    ●除籍謄本
    を順番にたどっていきます。

    たとえば、現在の戸籍に「長男」と記載されていても、
    それだけでは過去に別の婚姻関係があったのか、なかったのか、
    他に子どもがいるか、どうかまでは確認できません。

    戸籍を遡りながら、出生から死亡までの家族関係を確認していきます。

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    ■相続人はどのように決まる?

    民法では、相続人になる人の範囲が定められています。
    基本的には、亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、
    子どもがいる場合は子ども全員も相続人になります。

    子どもがいない場合には、一定の条件のもとで
    父母などの直系尊属が相続人となります。
    さらに、子どもも直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

    後から「違う相続人がいることが分かった」となりますと、
    後々、遺産分割協議もうまく進まなくなりますので、
    早めに確認しておくことをお勧めしています。


    ■「相続人調査」の一般的な流れ

    相続人調査は、基本的に次のような流れで進めます。

    ① 亡くなられた方の現在の戸籍を取得する

    ↓

    ② 戸籍を確認し、一つ前の戸籍を取得する

    ↓

    ③ 出生まで戸籍をさかのぼる

    ↓

    ④ 子どもの有無や婚姻関係等を確認する

    ↓

    ⑤ 相続人となる人を整理する

    ↓
    ⑥ 必要に応じて相続関係説明図等を作成する

    以前は、戸籍が各市町村にまたがる場合、
    前述のように戸籍を集めるのは大変な作業でした。
    その解決策として始まったのが、
    戸籍証明書等の広域交付制度
    です。


    〈戸籍証明書等の広域交付制度〉


    2024年3月から始まった
    「戸籍証明書等の広域交付制度」を利用すると、
    一定の条件のもとで、本籍地が遠方にある戸籍証明書等も、
    最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになりました。

    本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合でも、
    戸籍を集めやすくなったため、
    相続人調査の負担を減らす方法の一つです。


    ■相続人調査でお困りではありませんか?


    「戸籍を集め始めたけれど、どこまでさかのぼればいい?」

    「戸籍を集めたものの、誰が相続人なのか整理できない」

    「平日に役所へ行く時間がない」

    そんな場合は、行政書士にご相談いただくこともできます。
    行政書士は、相続手続きにおける戸籍を代理で集めることができますので、
    平日に役所まで行く時間が無い方もお気軽に問い合わせください。


    「相続人調査」は、相続手続きの第一歩


    相続では、預貯金の解約、不動産の名義変更、
    遺産分割協議等、さまざまな手続きが必要となります。

    また、その多くの場面で「誰が相続人なのか」を証明することが必要です。
    そうした意味では、「相続人調査」は、相続手続きの第一歩と言えます。
    だからこそ、財産を調べるとともに、相続人を整理しておくことが大切です。

    相続人調査は、単に戸籍を集めるだけではなく、
    亡くなった方の家族関係を戸籍から読み取り、
    相続人を整理していく作業
    です。

    自分で戸籍を集めることもできますが、
    戸籍の読み方や請求先が分からない場合は、
    行政書士等の専門家に相談する方法もあります。

    「相続は何から始めればいいのか分からない」
    という段階からでも大丈夫です。

    まずは現在の戸籍など、手元にある資料を
    整理するところから一緒に進めていきましょう。

    まずお話しください。一緒に整理しましょう。

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