公正証書遺言とは?|作成の流れ・必要書類・費用をわかりやすく解説

相続 相続手続き 遺言 諏訪 長野県 諏訪市 岡谷 下諏訪 富士見 原村 公正証書遺言


「遺言書をつくっておきたいけれど、
  自分で書いたもので大丈夫なのか心配」


そんな方に知っておいていただきたいのが、公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の話を聞き、
その内容を公正証書として作成する遺言です。

自筆証書遺言のように、本人が全文を
手書きして作る必要がないことはメリットと言えます。

今回は、公正証書遺言について、
作成の流れや必要書類、費用等を
コピーライター出身の行政書士がわかりやすくご紹介します。

まずお話しください。一緒に整理しましょう。
諏訪ナベドコロ行政書士事務所 行政書士 渡邊哲史


〈初回メール相談無料〉お気軽にお問い合わせください


    ■公正証書遺言とは?

    公正証書遺言は、法律の専門家である
    公証人が関与して作成する遺言書です。

    遺言を残したい本人が、
    「誰に何を相続させたいのか」
    「どの財産を誰に残したいのか」
    といった希望を公証人に伝え、
    その内容をもとに公正証書遺言を作成します。

    作成した公正証書は、公証役場で原本が保管されるため、
    自宅で保管していた遺言書を紛失してしまったり、
    家族に読まれたりすることを心配する必要がありません。

    関連記事
    自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?


    ■公正証書遺言を作るときの流れ

    公正証書遺言は、一般的に次のような流れで作成します。

    〈STEP.1 遺言の内容を整理する〉

    まずはじめに、

    ○どういった財産があるのかを整理
    ○どの財産を誰に相続させたいのかを考案
    ○家族等の相続人に伝えておきたいことはあるか


    といった、自分の希望を整理していきます。
    預貯金や不動産等の一覧を整理しておくと、
    その後の手続きが進めやすくなります。

    〈STEP.2 必要な書類を準備する〉

    遺言の内容、財産に応じた書類を準備します。以下は参考例です。

    書類備考
    戸籍謄本遺言者と相続人との続柄が分かるもの
    印鑑証明書発行3か月以内のものが必要
    本人確認資料運転免許証、マイナンバーカード等のコピー
    証人に関する情報「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ
    遺言執行者に関する情報「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ
    固定資産税納税通知書財産に不動産がある場合
    不動産の履歴事項全部証明書財産に不動産がある場合
    金融機関の資料通帳の見開きページ、残高のわかるページのコピー
    貸金庫の資料貸金庫を契約している場合

    〈STEP.3 公証人と内容を確認する〉

    準備した資料をもとに、公証人と遺言の内容を確認します。

    「この財産は長男に」
    「預貯金は妻に」
    「遺言執行人は長男にしたい」


    といった希望を具体的に伝えながら、
    遺言書の内容を相談していきましょう。

    〈STEP.4 遺言の文案と見積を確認〉

    通常、打ち合わせ後1週間程で、公証役場から
    公正証書遺言の文案と費用の見積が提出されます。

    修正したい部分等があれば、文案を作成し直して
    公証人に提示することも可能です。
    問題が無ければ、日程を調整して、
    公正証書遺言を作成します。

    注意点としては、公正証書遺言の作成には、
    証人2人の立ち合いが必要となります。
    相続人となる家族は証人になれないため、
    友人知人等に頼めない場合は、公証役場で
    有料になりますが紹介していただくことも可能です。

    〈STEP.5 遺言の文案と見積を確認〉

    当日、公証役場で公正証書遺言を作成します。
    遺言作成に立ち会えるのは、
    公証人、本人、証人2人のみとなり、
    ご家族は立ちえませんので、その点にはご注意ください。

    遺言者が遺言の内容を確認し、
    公証人が作成した公正証書に署名・押印することで、
    公正証書遺言が完成します。

    関連記事
    自分が亡くなった後、家族が困らないように。遺言作成サポート


    ■公正証書遺言にはいくらかかる?

    自筆証書遺言に比べると、自筆で書かなくていいのが
    公正証書遺言のメリットですが、
    公証人に支払う手数料が必要となります。

    公正証書遺言の費用は、財産の額や、
    誰にどのくらいの財産を残すかによって変わります。
    そのため、一律に「○万円」と決まっているわけではありません。

    例えば、財産を受け取る人が複数いる場合は、
    それぞれの財産額に応じて手数料を計算し、合計します。
    さらに、財産の合計額が1億円以下の場合には「遺言加算」もあります。

    詳しくは、公証役場に確認することをおすすめします。
    行政書士にご依頼いただける場合には、
    ヒアリング後に、概算価格を出すことは可能です。


    「遺言書を作りたいけれど、何から始めればいいか分からない」という方へ


    「財産をどう整理すればいいのかわからない」

    「誰に何を残したいのか、まだうまく言葉にできない」

    「自筆証書遺言でいいのか、公正証書にしたほうがいいのかわからない」

    という方もいらっしゃるかと思います。
    最初から完璧な遺言書を作ろうとしなくても大丈夫です。

    まずは、現在の財産や家族関係、
    これからの希望等を一つずつ整理してみてください。

    「遺言書を残すために、何から始めればいいかわからない」
    そんな段階から、一緒に相談しながら、整理していくことも可能です。

    いま考えていることを、ぜひお聞かせください。

    まずお話しください。一緒に整理しましょう。

    〈面談対応可能な地域〉オンライン面談も可能です。
    【諏訪市・岡谷市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村】

    〈初回メール相談無料〉お気軽にお問い合わせください



      【事務所名】諏訪ナベドコロ行政書士事務所

      【担当者】行政書士 渡邊哲史

      【所在地】〒392-0001 長野県諏訪市大和3-15-17

      【メール】 like.a.rolling.nave@gmail.com