
「うちは子どももいないし、夫婦のどちらかが亡くなったら、
財産は残された配偶者がすべて相続するのでは?」
そんなふうに考えている方もいらっしゃるかもしれません。
実は、子どものいない夫婦でも、
配偶者がすべての財産を相続できるとは限りません。
亡くなった方のご両親や、
兄弟姉妹が相続人になる場合があるためです。
「長年、夫婦で築いてきた財産を、
残された配偶者にできるだけ確実に引き継ぎたい」
そのように考えている場合、
遺言書を作成しておくことが重要になります。
この記事では、子どものいない夫婦の相続について、
遺言書を作成するメリット、今からできる備えについて
コピーライター出身の行政書士がわかりやすく解説します。
まずお話しください。一緒に整理しましょう。
諏訪ナベドコロ行政書士事務所 行政書士 渡邊哲史

■子どものいない夫婦の相続はどうなる?
まず、知っておいていただきたいのは、
相続には法律で定められた相続人の順位があることです。
配偶者は常に相続人になりますが、
亡くなられた方に子どもがいない場合、
親や兄弟姉妹等が相続人になることもあります。
■配偶者がいる場合の相続分
| 相続人の構成 | 配偶者の法定相続分 | 法定相続分 |
| 配偶者と子ども | 1/2 | こども1/2 |
| 配偶者と父母 | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
例えば、夫が亡くなり、妻と夫の兄弟姉妹が
相続人になるケースを考えてみましょう。
遺言書がなければ、原則として相続人全員で
遺産分割について話し合う必要があります。
一方、「妻に全財産を相続させる」という
内容の有効な遺言書があれば、兄弟姉妹には原則として
遺留分がないため、妻に財産を引き継ぎやすくなります。
残された配偶者の生活を守るためにも、
元気なうちに遺言書を準備しておくことには大きな意味があります。
※上記は一般的な例です。実際の相続人や相続分は、
子どもの有無や養子縁組の状況、親族関係等によって異なります。
■配偶者がすべて相続することは可能?
「夫婦で築いた財産だから、配偶者がすべて相続できるようにしたい」
そう考える方も多いのではないでしょうか。
もちろん、相続人全員の合意によって、配偶者が財産を多く、
あるいはすべて相続する形にできる場合もあります。
ただし、遺言書がない場合、相続人が複数いると、
財産の分け方について話し合いが必要になるケースもあります。
例えば、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合、
残された配偶者は、普段あまり交流のない親族とも
相続について話し合わなければならないかもしれません。
相続人同士の関係が良好であれば、
話し合いが円滑に進むこともあるでしょう。
一方、遠方で連絡が取りにくかったり、
相続についての考え方が異なったりすると、
手続きに時間がかかることも考えられます。
残された配偶者の負担を少しでも軽くするために、
元気なうちから準備をしておくことが大切です。
■子どものいない夫婦が、遺言書を作成するメリット
① 配偶者に財産を引き継ぎやすくなる
遺言書で「妻に財産を相続させる」「夫に財産を相続させる」
といった意思を明確にしておくことで、
夫婦の希望に沿った財産の引き継ぎを実現しやすくなります。
特に、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、
兄弟姉妹には原則として遺留分が認められていません。
そのため、適切な遺言書を作成しておくことは、
配偶者に財産を残したい場合の有効な備えになります。
一方、親などの直系尊属が相続人になる場合には
遺留分が認められるため、相続関係によって注意点が異なります。
② 相続人同士の話し合いの負担を減らせる
遺言書があれば、財産をどのように引き継いでほしいかを、
あらかじめ示すことができます。
遺言書がない場合に必要となる遺産分割協議を避けることができ、
残された配偶者の負担軽減につながります。
遺言書の内容や財産の種類等によっては、
別途手続きが必要になることもありますのでご注意ください。
③ 自分たちの希望を形にできる
遺言書は、財産の分け方について自分の意思を残すためのものです。
例えば、次のような希望を伝える手段になります。
自宅は残された配偶者に引き継いでほしい
預貯金は配偶者の今後の生活に使ってほしい
お世話になった人や団体に財産の一部を残したい
大切なのは、財産を誰に、どのように引き継いでほしいのかを、
ご夫婦で話し合い、元気なうちに考えておくことです。
■遺言書はどのように作れば良い?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に利用されるのは
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が遺言の
全文、日付、氏名を自署し、押印して作成する遺言書です。
財産目録については、一定の要件のもとでパソコン作成や
資料の添付も認められています。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場の公証人が関与して作成する遺言書です。
自分で書かなくていいというメリットがある反面、
準備する書類が多く、費用も高くなることが特徴です。
詳しくは、下記の記事をご参照ください。
■子どものいない夫婦の遺言・相続について、お気軽にご相談ください
遺言書は、残された大切な人に財産を引き継ぐための準備です。
「まだ元気だから、遺言書は早いのでは?」
そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺言書は判断力が十分にある元気なうちだからこそ、
落ち着いて考え、準備できるものです。
特に子どものいない夫婦の場合は、
親や兄弟姉妹などが相続人になる可能性があるため、
早めに家族関係や財産の状況を整理しておくと安心です。
相続税の申告・納税については税理士、
不動産の相続登記については司法書士等、
必要に応じて他の専門家と連携しながら進めることも大切です。
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