
遺言書に書くべきことをまとめて、
実際にボールペン等で自筆証書遺言を書くのは、
想定より時間がかかるものではないでしょうか。
私も家族のために遺言書を書きましたが、
普段の仕事ではパソコンを使っており、
文字を書かないので大変だったのが感想です。
そうして、せっかく書いた遺言書ですから、
いつか必要になった時には必ず見つけてもらいたいですよね。
自宅の金庫や引き出しに保管する方法もありますが、
存在を伝えておらず、残された家族に見つけてもらえなかったり、
天災等で紛失してしまうリスクもあるものです。
そんなときに知っておきたいのが、自筆証書遺言書保管制度です。
まずお話しください。一緒に整理しましょう。
諏訪ナベドコロ行政書士事務所 行政書士 渡邊哲史

■法務局で遺言書を預かってもらえる自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度は、
自分で書いた遺言書を法務局で
保管してもらえる比較的新しい制度です。
■自筆証書遺言書保管制度 申請手数料
| 保管の申請手数料 | 遺言書1通につき3,900円 |
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、
遺言書の紛失や、誰かに書き換えられてしまうといった
リスクを無くすことができるのがメリットの一つです。
■家庭裁判所での検認も不要に
自筆証書遺言の場合、相続がはじまった後、
家庭裁判所での検認を受けなれば、
封をされた遺言書を確認することができません。
家庭裁判所での検認が不要になることも、
自筆証書遺言書保管制度のメリットです。
また、遺言された方が亡くなられた場合、
法務局から相続人等への通知も相談できますので、
遺言があるかわからないという事態を避けることもできます。
関連記事
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?
■とはいえ、「法務局に預ければすべて安心」というわけではありません
注意していただきたいのは、
法務局は遺言書の形式については、登録の際に確認してくれますが、
遺言書の内容が法的に有効かどうかまで保証してはくれない点です。
「自分の場合、そもそも遺言書は必要なのか」「誰に財産を残したいか」
といったことは、保管の手続きとは別に考えておく必要があります。
自筆証書遺言書保管制度は便利な制度ですが、
利用方法がわからないといった場合には、
行政書士である渡邊哲史がサポートさせて
いただくことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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自分が亡くなった後、家族が困らないように。遺言作成サポート
■まずは、遺言書が必要かどうか一緒に考えてみませんか?
「遺言書というと、財産がたくさんある人が作るもの」
というイメージがあるかもしれません。
遺言書は実際に書いてみると分かりますが、
財産の額だけで必要かどうかが決まるわけではありません。
例えば、子どものいないご夫婦や、特定の家族に財産を残したい方など、
家族の状況や希望によっては、遺言書を考えておく意味があります。
遺言書の保管方法だけでなく、
そもそも自分の場合は遺言書を作ったほうがよいのか、
と迷っている方もいらっしゃると思います
諏訪ナベドコロ行政書士事務所では、
遺言書について考え始めた方に向けて、
「遺言書 はじめの一歩相談サービス」をご用意しました。

「うちの場合、遺言書は必要なのかな?」
「遺言書ってどの紙に書けばいいの?」
「家族に財産を残すには、どうすればいいんだろう?」
そんな疑問を話しながら、一緒に整理するための30分です。
相談時間:30分
相談料:1,000円(税込)
まだ遺言書を作るかどうか決まっていなくても構いません。
まずは気になっていることをお聞かせください。
「遺言書 はじめの一歩相談サービス」はこちら
まずお話しください。一緒に整理しましょう。
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