【行政書士・監修】古物商許可申請の流れ|取得までの手順をわかりやすく解説

古物商許可 流れ 

「古物商許可を取得したいけど、何から準備すればいいかわからない」

「古物商許可の申請にかかる費用は?」

「申請してから許可が出るまで、どのくらい時間がかかる?」

はじめて、中古品販売やリユース事業、ネットショップなどをはじめる方の場合、
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

古物商許可の申請は、必要な手順を理解して準備を進めれば、
スムーズに取得することが可能です。

この記事では、コピーライター出身の行政書士が
古物商許可申請から許可取得までの流れをわかりやすく解説します。


■古物とは?

古物営業法では、古物を次のように定義しています。

1. 一度使用された物品
2. 使用されていない物でも、使用するために取引されたもの
3. 上記の物品に、多少の手入れをしたもの

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
G-GOV法令検索 古物営業法

一般的な「中古品」だけではなく、

・新品として購入したが未使用で転売された商品
・開封済みの未使用品
・修理、リメイクをした中古品

等も古物に該当します。
自分の使用のためでなく、転売目的で購入したものは
古物に当たりますので、その点はご注意ください。

詳しくはコチラの記事もご参照ください。

【行政書士・監修】古物商許可の「古物」とは?13品目をわかりやすく解説


■古物商許可取得までの流れ

古物商許可を取得するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

STEP.1 古物商許可が必要か確認する

STEP.2 営業内容/営業所を決める

STEP.3 必要書類を準備する

STEP.4 警察署へ申請する

STEP.5 許可証を受け取り営業開始

以下、SETPごとに解説させていただきます。


〈全国対応〉古物商許可申請(個人用)の書類作成代行


STEP.1 古物商許可が必要か確認する

まず、事業に古物商許可が必要か確認しましょう。
古物商許可が必要になる代表的なケースは以下です。

・中古品を仕入れて販売する
・メルカリやネットショップで中古品を継続的に販売する
・リユースショップを開業する
・「せどり」や転売」を行う

メルカリ等で、自分が使用していた不用品を販売するだけの場合は、許可は不要です。
一方で、商品を仕入れて販売する場合は古物商許可が必要となる点にはご注意ください。

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「古物商許可は自分に必要?不要?」

という疑問をお持ちの方はコチラの記事もお読みください。


STEP.2 営業内容/営業所を決める

次に、古物営業を行うための準備をします。確認するポイントは2つです。

1. 取り扱う古物の種類を決める

2.営業所を決める

1. 取り扱う古物の種類を決める

古物商許可では、取り扱う品目を申請することが義務付けられています。
主に取り扱う商品がどの品目に当てはまるのかを調べておくようにしましょう。

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【行政書士・監修】古物商許可の「古物」とは?13品目をわかりやすく解説

2.営業所を決める

古物商許可では、営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
自宅を営業所として利用することも可能ですが、
賃貸物件の場合は大家さん(管理会社)の使用承諾書が必要になる場合もあります。


STEP.3 必要書類を準備する

営業内容が決まったら、申請に必要な書類を準備します。
個人と法人で必要となる書類が違いますのでご確認ください。

■古物商許可申請で必要な書類一覧【個人】

書類必要な人備考
古物商許可申請書全員氏名、住所、事務所、連絡先等を記載
略歴書全員過去5年間の職歴等
誓約書全員 欠格事由に該当しないことを誓約
住民票の写し全員本籍記載あり・マイナンバーなし
身分証明書全員市町村で発行
URL使用権限資料ネット販売する人Amazon・メルカリショップなど
営業所の賃貸借契約書等必要に応じて営業所確認用

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古物商許可の必要書類【個人】一覧|行政書士がわかりやすく解説

■古物商許可申請で必要な書類一覧【法人】

書類必要な人備考
古物商許可申請書法人分氏名、住所、事務所、連絡先等を記載
略歴書役員全員過去5年間の職歴等
誓約書役員、管理者全員 欠格事由に該当しないことを誓約
住民票の写し役員全員本籍記載あり・マイナンバーなし
身分証明書役員全員市町村で発行
定款の写し法人分原本証明が必要
登記事項証明書法人分法務局で取得可能
URL使用権限資料ネット販売する場合自社HP、Amazon・楽天市場等
営業所の賃貸借契約書等必要に応じて営業所確認用

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古物商許可の必要書類【法人】一覧|行政書士がわかりやすく解説

必要書類は都道府県、管轄する警察署によってルールが異なりますので、
警察署の担当者の方に電話等で確認することをおすすめいたします。


古物商許可の申請書作成、警察署の事前確認、必要書類準備に不安のある方は
ぜひ諏訪ナベドコロ行政書士事務所にご依頼ください。
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日本全国に対応しております。


    STEP.4 警察署へ申請する

    書類の準備ができたら、営業所を管轄する警察署(生活安全課等)へ申請します。
    担当者が不在の場合もありますので事前に電話連絡をして、
    提出日程を調整しておくようにしましょう。

    〈申請手数料〉19,000円

    も、古物商許可申請の際に必要となります。

    古物商許可申請に際に
    ・「どんな品物を扱いますか?」
    ・「どこから仕入れて、どこで売りますか?」
    ・「営業所はどこですか?」
    ・「管理者はだれですか?」
    といったことを質問されますので、
    事前に回答を整理しておくことをおすすめいたします。


    STEP.5 許可証を受け取り営業開始

    申請後は、公安委員会による審査が行われます。

    審査では主に、

    ・申請内容に問題がないか
    ・申請者(管理者、役員)が欠格事由に該当しないか
    ・営業所の状況

    などが確認されます。

    審査期間は、40日程度(1~2ヵ月)が目安


    ※書類に不備等がある場合などは、さらに時間がかかる可能性はあります。

    問題がなければ、審査後に連絡がありますので、
    古物商許可証を管轄の警察署に受取に行ってください。
    許可証を取得した後、正式に古物営業を開始できます。


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    【事務所】諏訪ナベドコロ行政書士事務所

    【担当者】行政書士 渡邊哲史

    【所在地】〒392-0001 長野県諏訪市大和3-15-17

    【メール】 like.a.rolling.nave@gmail.com

    【登録先】 長野県行政書士会 行政書士登録番号26152079