相続税がかからなくても、相続手続きは必要?|相続税と相続手続きの違い

相続 相続手続き 遺言 諏訪 長野県 諏訪市 岡谷 下諏訪 富士見 原村

ご家族が亡くなり、相続が発生したとき、

「うちは財産がそれほど多くないから、相続税はかからないと思う」

「相続税がかからないなら、相続の手続きもしなくていいのでは?」

そんなふうに考える方もいるかもしれません。

実は、相続税がかからないことと、
相続手続きが必要かどうかは別の話です。

相続税がかからなくても、不動産や預貯金、
自動車などの財産を引き継ぐためには、
さまざまな手続きが必要になる場合があります。

この記事では、「相続税」と「相続手続き」の違いについて、
コピーライター出身の行政書士がわかりやすく解説します。


まずお話しください。一緒に整理しましょう。
諏訪ナベドコロ行政書士事務所 行政書士 渡邊哲史

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■「相続税」と「相続手続き」の違い

まず知っておきたいのが、
「相続税」と「相続手続き」は同じものではないということです。

「相続税」は、相続によって財産を取得した場合に、
基礎控除を超えた部分にかかる税金です。

一方、「相続手続き」とは、亡くなった方の財産を確認し、
誰がその財産を引き継ぐのかを整理したうえで、
必要な名義変更や解約などを行うことです。

そのため、
「相続税がかからない」→「何もしなくていい」
ということにはなりません。

そのため、相続税がかかるかどうかを考える場合にも、
まずは亡くなった方がどのような財産を残していたのかを
確認することが大切です。


■相続税がかかるのはどんな場合?

ここで、相続税についても簡単に整理しておきましょう。

相続税には基礎控除があり、課税される遺産の額が
基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。

基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算します。

たとえば、法定相続人が3人(配偶者、子ども2人)の場合、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

となります。この基礎控除額等を基準として、
相続税の申告や納税が必要かどうかを判断することになります。

ただし、相続税の計算にはさまざまなルールがあります。
「財産がこのくらいだから絶対に相続税はかからない」
と自己判断せず、心配な場合は税理士等の専門家に確認することも大切です。

関連記事
親が亡くなった後、何をすればいいのかわからない方へ。


■相続税がかからなくても、まず相続人と財産を確認する

相続が発生したら、まず何をすればいいのでしょうか。
いきなり税金の計算をする前に、まずは、

●遺言書があるか確認する

●誰が相続人なのか整理する

●どのような財産があるのか確認する

●必要な相続手続きを整理する

といったことから始めると分かりやすいでしょう。

特に、誰が相続人なのかを正確に確認することは、
相続手続きの基本になります。

相続人を確認するためには、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等を
集めて調査する必要があります。

関連記事
【相続人調査とは?戸籍を集めて、誰が相続人なのかを確認する方法】


■「相続税がかからないから大丈夫」と思う前に

相続というと「相続税がかかるのかどうか」に目が向きがちです。
しかし、実際には相続税の問題だけではありません。

不動産、預貯金、有価証券、自動車をはじめ、
亡くなられた方が残した財産があれば、
それぞれについて必要な手続きを確認する必要があります。

また、相続人が誰なのか分からないまま、手続きを進めることもできません。
そのため、「相続税はかからなそうだけど、何から始めればいいのか分からない」
という場合には、まず相続人や財産の状況を整理してみることが大切です。


■相続のこと、何から始めればいいのか分からない方へ


相続は、家族にとって何度も経験することではありません。

そのため、

「何から手をつければいいのか分からない」

「戸籍を集める必要があるらしいけれど、どこから始めればいい?」

「相続税はかからないと思うけれど、それ以外に何か手続きがあるの?」


という方も少なくありません。

行政書士は、戸籍を集めて相続人を調査したり、
相続関係説明図や財産目録を作成したり、
遺産分割協議書の作成をサポートしたりすることができます。

相続税の申告・納税については税理士、
不動産の相続登記については司法書士等、
必要に応じて他の専門家と連携しながら進めることも大切です。

「何をすればいいのか分からない」という段階でも構いません。
まずは現在の状況を整理するところから、一緒に考えていきましょう。

まずお話しください。一緒に整理しましょう。

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