
「遺産分割協議書とは、そもそも何を書くもの?」
相続の手続きを調べていると、
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
遺産分割協議書は、簡単にいうと、
相続人全員で話し合って決めた
「誰が、どの財産を相続するのか」を
書面にまとめたものです。 相続人全員が話し合い、合意した内容を
後から確認できるようにするための大切な書類です。
この記事では、遺産分割協議書について、
コピーライター出身の行政書士がわかりやすく解説します。
まずお話しください。一緒に整理しましょう。
諏訪ナベドコロ行政書士事務所 行政書士 渡邊哲史
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■遺産分割協議書は何のために作る?
例えば、お父様が亡くなり、相続人が長男と次男の2人だったとします。
「自宅は長男が相続する」
「預貯金は長男と次男で分ける」
このように話し合いで決まったとしても、口約束だけでは、
後になって「そんな話はしていない」となる可能性もあります。
そうした事態を避けるためにも、話し合って決めた内容を
遺産分割協議書にまとめておくことは重要です。
また、不動産の名義変更や預貯金の解約等、
相続後の手続きで提出を求められることもあります。
■遺産分割協議書は必ず必要?
「相続では、必ず遺産分割協議書を作らなければいけない」
というわけではありません。 例えば、相続人が1人しかいない場合や、
遺言書の内容どおりに相続する場合等、
遺産分割協議書が必要ないケースもあります。
一方で、遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、
誰がどの財産を相続するのかを話し合うことが必要なケースもあります。
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■遺産分割協議書には何を書く?
遺産分割協議書というタイトルを見ますと、
難しく考えてしまいがちですが、基本的には、
●誰が相続人なのか
●どの財産を誰が相続するのか
●相続人全員がその内容に合意したこと
等を明確にして、話し合った内容を記載していきます。
例えば、不動産であれば、
その不動産を誰が相続するのかを記載します。
例えば、預貯金であれば、
金融機関や口座などを特定できるように記載します。
内容の記載に問題が無ければ、通常、
相続人全員が署名・押印し、印鑑証明書を添付します。
重要になるのは、「ひな形に文章を入れれば完成」というものではないことです。
相続人の確認や相続財産の整理ができていない状態で、
書類を作ると、後から内容を修正することになる場合もあります。
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■遺産分割協議書は、自分で作ることはできる?
遺産分割協議書は、自筆証書遺言等とは違い、
決められたフォーマットがあるわけではありません。
そのため、ご自身で作成することもできます。
パソコンで作成して、署名捺印することも可能です。
インターネットで検索すれば、
ひな形や文例もたくさん見つかります。
一方で、
「相続人はこれで全員かな?」
「この財産の書き方で大丈夫?」
「この内容で銀行や名義変更の手続きに使える?」
「そもそも、遺産分割協議書を作る前に何を確認しておけばいい?」
といった段階で迷う方も少なくありません。
遺産分割協議書を作成する場合、
書類そのものよりも、その前段階である
「誰が相続人なのか」
「どんな財産があるのか」
「誰が何を相続するのか」
を整理することが大切です。
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■「遺産分割協議書の作成だけお願いしたい」という相談も可能です
相続の手続きは、専門家にすべて任せなければならないものではありません。
ご家族で話し合うところはご家族で行い、
「話し合いはまとまったけれど、書類にするところが難しい」
という場合に、遺産分割協議書の作成を行政書士に相談する方法もあります。
また、
「何から手をつければいいのかわからない」
「相続人を確認するところから整理したい」
という段階から、一緒に手続きを整理していくこともできます。
相続は、人生で何度も経験することではありません。
だからこそ、「こんなことを行政書士に聞いていいのかな」
と思うような小さな疑問でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議書は話し合いがまとまってから作るものであり、
まずは相続の手続きを一つずつ整理していくことが大切です。
そのお手伝いをするのも、行政書士の仕事のひとつです。
「遺産分割協議書が必要と聞いたけれど、
何から始めればいいかわからない」
という方も、まずはお気軽にご相談ください。
まずお話しください。一緒に整理しましょう。
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