遺産分割協議書とは?相続人で話し合った内容を正式な書面にする方法

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「遺産分割協議書とは、そもそも何を書くもの?」

相続の手続きを調べていると、
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

遺産分割協議書は、簡単にいうと、
相続人全員で話し合って決めた
「誰が、どの財産を相続するのか」を
書面にまとめたもの
です。 相続人全員が話し合い、合意した内容を
後から確認できるようにするための大切な書類です。

この記事では、遺産分割協議書について、
コピーライター出身の行政書士がわかりやすく解説します。


まずお話しください。一緒に整理しましょう。
諏訪ナベドコロ行政書士事務所 行政書士 渡邊哲史


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    ■遺産分割協議書は何のために作る?

    例えば、お父様が亡くなり、相続人が長男と次男の2人だったとします。

    「自宅は長男が相続する」
    「預貯金は長男と次男で分ける」

    このように話し合いで決まったとしても、口約束だけでは、
    後になって「そんな話はしていない」となる可能性もあります。

    そうした事態を避けるためにも、話し合って決めた内容を
    遺産分割協議書にまとめておくことは重要です。
    また、不動産の名義変更や預貯金の解約等、
    相続後の手続きで提出を求められることもあります。


    ■遺産分割協議書は必ず必要?

    「相続では、必ず遺産分割協議書を作らなければいけない」
    というわけではありません。 例えば、相続人が1人しかいない場合や、
    遺言書の内容どおりに相続する場合等、
    遺産分割協議書が必要ないケースもあります。

    一方で、遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、
    誰がどの財産を相続するのかを話し合うことが必要なケースもあります。

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    ■遺産分割協議書には何を書く?

    遺産分割協議書というタイトルを見ますと、
    難しく考えてしまいがちですが、基本的には、

    ●誰が相続人なのか
    ●どの財産を誰が相続するのか
    ●相続人全員がその内容に合意したこと

    等を明確にして、話し合った内容を記載していきます。

    例えば、不動産であれば、
    その不動産を誰が相続するのかを記載します。

    例えば、預貯金であれば、
    金融機関や口座などを特定できるように記載します。

    内容の記載に問題が無ければ、通常、
    相続人全員が署名・押印し、印鑑証明書を添付します。

    重要になるのは、「ひな形に文章を入れれば完成」というものではないことです。

    相続人の確認や相続財産の整理ができていない状態で、
    書類を作ると、後から内容を修正することになる場合もあります。

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    ■遺産分割協議書は、自分で作ることはできる?

    遺産分割協議書は、自筆証書遺言等とは違い、
    決められたフォーマットがあるわけではありません。

    そのため、ご自身で作成することもできます。
    パソコンで作成して、署名捺印することも可能です。

    インターネットで検索すれば、
    ひな形や文例もたくさん見つかります。

    一方で、


    「相続人はこれで全員かな?」
    「この財産の書き方で大丈夫?」
    「この内容で銀行や名義変更の手続きに使える?」

    「そもそも、遺産分割協議書を作る前に何を確認しておけばいい?」


    といった段階で迷う方も少なくありません。

    遺産分割協議書を作成する場合、
    書類そのものよりも、その前段階である
    「誰が相続人なのか」
    「どんな財産があるのか」
    「誰が何を相続するのか」
    を整理することが大切
    です。


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    ■「遺産分割協議書の作成だけお願いしたい」という相談も可能です


    相続の手続きは、専門家にすべて任せなければならないものではありません。

    ご家族で話し合うところはご家族で行い、
    「話し合いはまとまったけれど、書類にするところが難しい」
    という場合に、遺産分割協議書の作成を行政書士に相談する方法もあります。

    また、
    「何から手をつければいいのかわからない」
    「相続人を確認するところから整理したい」
    という段階から、一緒に手続きを整理していくこともできます。

    相続は、人生で何度も経験することではありません。

    だからこそ、「こんなことを行政書士に聞いていいのかな」
    と思うような小さな疑問でも、まずはお気軽にお問い合わせ
    ください。


    遺産分割協議書は話し合いがまとまってから作るものであり、
    まずは相続の手続きを一つずつ整理していくことが大切です。

    そのお手伝いをするのも、行政書士の仕事のひとつです。

    「遺産分割協議書が必要と聞いたけれど、
     何から始めればいいかわからない」

    という方も、まずはお気軽にご相談ください。

    まずお話しください。一緒に整理しましょう。

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