
親が亡くなり、実家を相続することになった。
そんなとき、ふと気になるのが
「家の名義変更はどうすればいいのだろう?」
ということではないでしょうか。
役所で手続きをするのか、法務局に行くのか。
それとも、専門家にお願いしたほうがいいのか。
普段、不動産の名義変更に関わる機会は少ないため、
何から始めればいいのか分からなくても不思議ではありません。
実は、相続した不動産の名義変更には
「相続登記」という手続きが必要です。
今回は、親が亡くなって実家を相続したときに、
最初に確認しておきたいことを分かりやすくご紹介します。
まずお話しください。一緒に整理しましょう。
諏訪ナベドコロ行政書士事務所 行政書士 渡邊哲史

■相続した実家の名義変更をする「相続登記」という手続きが必要
土地や建物の所有者は、法務局の登記簿に記録されています。
親が亡くなり、実家を相続した場合には、
登記簿に記録されている所有者を、
相続によって取得した人へ変更する手続きが必要となります。
この手続きこそが「相続登記」です。
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■相続登記は、2024年4月から義務化|3年以内に申請しないと10万円以下の過料
原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に「相続登記」の申請をする必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、
10万円以下の過料が科されることも。
また、2024年4月1日より前に発生した相続でも、
相続登記が済んでいない不動産は義務化となる点にはご注意ください。
原則として2027年3月31日までに登記申請が必要となるため、
以前の相続で名義変更をしていない場合も、早めに確認しましょう。
■まずは実家の名義を確認
最初に確認したいのは、実家の土地や建物が、
誰の名義になっているかということです。
親が住んでいた家だからといって、
必ずしも土地と建物の両方が親の名義とは限りません。
例えば、次のようなケースもあり得ます。
・土地は父親、建物は母親の名義になっている
・土地の名義が祖父のままになっている
・土地の一部を親族等と共有している
こうした違いによって、確認すべき相続人や
必要な手続きが変わることもあります。
固定資産税の納税通知書などを手がかりにしながら、
必要に応じて登記事項証明書等で名義を確認しましょう。
■誰が相続人になるのかを確認
次に確認したいのが、誰が相続人になるのかということです。
相続登記では、戸籍謄本等を確認して
相続人を明らかにする必要があります。
例えば、父親が亡くなり、母親と子ども2人がいる場合、
遺言書の有無などによっても手続きの進め方は変わります。
また、亡くなった方に前の結婚で生まれた子どもがいる場合や、
すでに亡くなっている子どもの実子(孫)が相続人になる場合等、
家族関係によっては確認に時間がかかることもあるものです。
「家族はみんな分かっているから大丈夫」と思っていても、
手続きのためには、戸籍による確認が必要です。
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■実家を誰が相続するのか、話し合いが必要なことも
遺言が無く、相続人が複数いる場合、
実家を誰が相続するのかを決める必要があります。
例えば、次のような悩みが考えられます。
・母が実家に住み続ける予定だけれど、登記は誰の名義にする?
・実家を売却するのか、誰かが住み続けるのか決まっていない
・土地や預貯金をどのように分けるのか、話し合いが進まない
まずは、相続人を確定し、財産の状況を整理しながら、
何を決める必要があるのかを確認していきましょう。
なお、相続人同士で争いがある場合や、
話し合いの代理・交渉が必要な場合には、
弁護士等の専門家への相談も検討してください。
■相続登記は誰に相談すればいい?
相続に関する手続きは、内容によって相談先が異なります。
〇行政書士
身近な法律家として、戸籍等の資料に基づく相続関係の整理や、
遺産分割協議書等の書類作成を通じて、相続手続きをサポートします。
※相続登記の代理申請はできません。
〇司法書士
不動産の相続登記を依頼したい場合の主な相談先です。
登記に必要な書類や手続きについて相談できます。
〇税理士
相続税の申告が必要かどうか、相続税の計算や申告について
相談したい場合の相談先です。
「誰に相談すればいいかも分からない」という場合は、
まず今の状況と困っていることを書き出してみると、
次の一歩が見えやすくなることもあります。
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相続税がかからなくても、相続手続きは必要?|相続税と相続手続きの違い
■相続 はじめの一歩整理サポート
「まず、何を調べておけばいいのだろう?」
「相続が始まったけれど、何から手をつければいいか分からない」
「自分の場合、誰に何を相談すればいいのか整理したい」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、相続の状況を一緒に整理する
「相続 はじめの一歩整理サポート」をご用意しました。
相続 はじめの一歩整理サポートでは、
現在の状況をお聞きし、相続人や不動産の状況、
これから確認すべきこと、相談先などを一緒に整理します。
何から始めればいいか、一緒に整理しませんか?
まずは状況を整理するところから、お気軽にご相談ください。
※相続登記の申請代理や、相続人同士の争いに関する交渉等は、本サービスの対象外です。必要に応じて司法書士・弁護士等の専門家をご案内します。
まずお話しください。一緒に整理しましょう。
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